年収2,000万円以上の方の婚姻費用、養育費

4G2A29170001 別居中の生活費である婚姻費用や、離婚後の子どもの養育費については、裁判所がまとめた算定表によって金額の基準が定められ、一般的にはその基準をもとに決定されます。

 この算定表では、夫婦それぞれの年収(自営、給与)や子どもの年齢、人数によって基準が示されています。年収が高ければ高いほど、婚姻費用、養育費の負担が大きくなるように設定されていますが、算定表に示されている年収の上限が2,000万円となっているため、それ以上の年収の場合には、表と照らし合わせても、計算ができない場合があります。

 一般的に、年収が2,000万円を超す場合には、義務者(婚姻費用、養育費を払う側の人)の年収に連動して、負担する金額も増加するという考え方があります。離婚後も、配偶者や子どもに対して義務者の生活と同等の生活を保持させる義務があるためです。

 他方で、年収が2,000万円を超す場合には、収入のすべてを生活費として使うわけではなく、貯蓄などに回される可能性が高いため、婚姻費用、養育費は算定表にある基準を最大値として、それ以上増額させないという考え方もあります。

 つまり、年収が2000万円を超す場合には、婚姻費用、養育費の明確な基準ができあがっているわけではないため、様々な要素が考慮されて、最終的な金額が決定することになります。調停においては、これまでの夫婦生活の状況や現在の貯蓄などをもとに、裁判官が判断をします。そのため、いかに裁判官に対して納得性のある主張をできるかで、結果が変わることがあるのです。

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