有責配偶者の相手方から離婚調停を申し立てられたが、婚姻費用・養育費・慰謝料・財産分与(自宅不動産)を取得し離婚することができた事例
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【属性】(ご依頼者)女性 30代前半 職業 会社員
(相手方) 男性 30代前半 職業 会社員
【未成年の子ども】2人
【同居・別居】別居中
【財産】自宅不動産 残債:数千万円
【解決までに掛かった期間】約1年8か月(コロナ禍の影響により、調停が半年休止し、その後も期日間が3か月近く空いたこと、婚姻費用について抗告審までいったことが、解決まで長期間要した理由)
【解決手段】調停・訴訟 期日の回数:10回
依頼のきっかけ
依頼者は、相手方から離婚調停を申立てられた。相手方の主張する離婚理由は、性格の不一致・精神的虐待・性的不調和というものであったが、依頼者からの精神的虐待の事実は一切ない。それどころか、相手方は、不貞事実のある有責配偶者である。更に、別居後、相手方は婚姻費用を一切支払っていない。
依頼者は、離婚に応じる意思はあるが、婚姻費用の確保と適正な養育費及び慰謝料の請求、そして財産分与として自宅不動産の取得を希望し、弁護士に調停対応を依頼した。
弁護士の対応
1.速やかに婚姻費用調停を申立てた。婚姻費用調停において、相手方から減収の主張があったが、それに対しては、減収の証拠に根拠がなく減収の主張は失当である旨反論及び反証を行った。
2.養育費についても、相手方は相手方の減収を主張したが、減収の証拠に根拠がなく減収の主張は失当である旨反論及び反証を行った。
3.慰謝料については、相手方の不貞事実を裏付ける客観的証拠(探偵の調査結果等)を提出した。
4.財産分与については、相手方名義の住宅ローンを依頼者が借換えることにより自宅不動産を依頼者が取得するよう財産分与金の調整を行った。その際、依頼者が自宅不動産を取得することの対価について、慰謝料との相殺を主張した。
結果
婚姻費用については、審判に移行し、ほぼ当方の主張とおりの審判がなされたが、相手方が抗告した。抗告審でも当方の主張が認められ、抗告は棄却され審判が確定した。その結果、養育費についても、当方主張の金額で決着した。
財産分与においては、依頼者の希望通り住宅ローンを引き継ぐ形で自宅不動産を取得する(依頼者の名義)とすることができた。
解決のポイント
婚姻費用については、相手方(義務者)から減収の主張が行われることが珍しくない。その場合、相手方が主張する減収の理由とその根拠・証拠をしっかりと検証することが肝要である。本件では、相手方が主張する減収の理由と証拠を細かに検証のうえ反論し、相手方の主張する減収の理由とその証拠に根拠がないことを裁判所に認めてもらうことができた。
また、本件では、相手方の不貞事実について明確な客観的証拠があったこともあり相応の慰謝料を認めさせることができた(自宅不動産を取得するために相手方に支払う財産分与調整金と相殺)。また、依頼者に定職があり相応の収入があったことから自宅の住宅ローンの借り換えができたことから、自宅不動産を取得することができた。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。