別居をお考えの方へ
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「一刻も早く家から出て夫と別居をしたい!」
「別居後の生活が不安でなかなか行動に移すことができず、悩んでいる。」
「何を持って家を出るべきか、別居前にしておくべきことなど、アドバイスが欲しい。」
当事務所に寄せられるご相談で特に多いのが、「配偶者と別居をしたいのだけれど、どのようにして進めれば良いかわからない」というものです。
近くにご親族の方が住まれているなどすれば別ですが、いざ別居をするにも、家賃をどのように支払っていくか、子どもの学校生活をどうするか、その後の離婚手続きをどのように進めるかなど、考えなければならない問題が多く存在します。そのような状況から、どうしていいかわからず、悶々と一人で悩まれている方も多いのではないでしょうか?
また、配偶者の不貞行為や度重なる暴力といった明らかな離婚原因はないが、性格の不一致や姑・舅・義理の兄弟との不仲が原因で離婚したいが配偶者が離婚に応じてくれないといった場合、先ずは別居を考えるべき場合があります。
あるいは、DV夫から逃れたいが、子供をつれて別居するには、どうしたらよいかといったご相談もよくあります。また、夫の暴力に耐えかねて家を飛び出したが、家に残したままの子供をどうすればよいかといった切迫したご相談もあります。
当事務所では、別居をしたいというご相談を積極的にお受けしています。多くケースで、現在置かれている状況を正確に把握しないまま、今後どうすればよいのか漠然と悩んでいらっしゃる方が多いですが、弁護士にご相談いただくことで、今後の具体的なアクションについてアドバイスをさせていただきます。
1.法律相談(現在抱えているお悩み、不安を弁護士が解消します。単に別居をするための方法だけではなく、今後の生活・人生設計を踏まえた具体的な施策について、ご提案します。)
2.別居サポート(別居にあたっての留意点や今後の生活についてのアドバイス・支援をします。何も考えずに別居を進めてしまうと、後々の交渉において不利になったり、相手方の感情を逆なでしてしまったりするリスクがあるほか、ご自身のその後の生活が取返しのつかないことになりかねませんので、慎重に取り進める必要があります。)
3.婚姻費用の請求(弁護士が裁判所に対して婚姻費用(生活費)の分担請求の調停を申立てます。状況によっては、仮払いの仮処分や相手方の財産の仮差押えなども検討します。)
4.相手方との協議・交渉(相手方との交渉をすべて弁護士が代理します。DV・モラハラ被害を受けている場合などでは、相手との接触を怖れる相談者の方がほとんどですが、弁護士が代理で交渉をしますので、ご本人は一切相手方と連絡を取らなくて済みます。)
5.調停・訴訟の申立て(相手方との話し合いで解決しない場合には、裁判所に調停・訴訟を申立てます。これらの手続きも、すべて弁護士が行います。)
当事務所では、多数の様々な離婚相談をお受けし解決しておりますので、相談者の状況に応じて、将来を見据えた適切なアドバイスを行うことが可能です。また、別居に際しては、外部のネットワークを活用し、法律問題以外についてもサポートしております。
まだ離婚する決意が固まっていない段階でも、まずはお問い合わせください。
別居サポートプラン
当事務所では、別居を希望される方向けに別居に特化したサポートプランをご用意しております。同プラン料金は、
別居サポート+婚姻費用の請求
着手金:20万円(税込22万円)
報酬金:経済的利益の10%(税込:経済的利益の11%)※2年分を上限
となります。

当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。