発達障害を理由に離婚できるのか?発達障害 の相手と離婚できるケースや必要な手順を解説

発達障害とその特徴

発達障害とは、「注意欠陥多動性障害」と呼ばれる発達障害(生まれつき脳の発達に障害があることが原因と考えられている障害の総称)の1つです。

発達障害の方には、大きく分けて

①不注意

②多動性

③衝動性

という3つの特徴が見られます。

①不注意

・家事が苦手で、よく皿を割ったり、水を出しっぱなしにする

・必要なものを紛失したり、忘れ物が多い

・何度も同じ間違いを繰り返す

②多動性

・落ち着きがなく、貧乏ゆすりなど目的のない動きをして、じっとしていられない

・仕事や作業を順序立てて行うことが苦手

③衝動性

・後先考えずに、思ったことを行動に移してしまう

・短期で些細なことでも、怒り出してしまう

・借金・浪費癖がある

こういった特徴から婚姻生活を続けることが困難となり、ADHDの配偶者との離婚を考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

発達障害を理由に離婚できるのか?

残念ながら、発達障害ということだけを理由に離婚することは難しいのが現状です。

(発達障害であることだけでは、民法に定められている離婚の理由「法的離婚事由」に該当しない。)

しかし、発達障害の配偶者との離婚が認められるケースがいくつか存在します。

ポイントは発達障害の配偶者との婚姻生活において、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる要素があるかです。

繰り返しになりますが、発達障害であるというだけでは、上記の事由には該当しません。

以下では、発達障害の相手との離婚理由として認められるケースを見ていきましょう。

>>離婚に必要となる事由

発達障害の相手と離婚できる場合

①相手が離婚に合意した場合

ADHDの相手が離婚すること自体には同意している場合には、「協議離婚または調停離婚」が可能です。

協議離婚の場合、話し合いで離婚をすることの合意ができた段階ですぐに離婚条件についての協議を進めることになります。

夫婦間の話し合いが上手く進まない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停委員を介して話し合いを行うことになります。

調停を通して合意が得られれば、離婚が可能となります。

上記のケースは相手方が離婚に同意しているため、離婚に至るまでの進行が比較的スムーズです。

②相手が不倫をした場合

ADHDの相手が別の女性(男性)と不倫関係(肉体関係を伴う異性関係)にある場合、不貞行為として法的な離婚原因が認められます。

次から「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するケースを紹介します。

③相手から暴力を振るわれている場合

ADHDの方は、衝動的な行動をとりやすく、感情の高ぶりから暴力を振るってしまう場合があります。

ADHDの配偶者から日常的に暴力を振るわれている場合、法的な離婚事由に該当する可能性が高いです。

④相手が働かない・生活費を払わない場合

ADHDの相手が浪費や借金を繰り返して家計を逼迫させたり、働かない又は収入があっても生活費を入れてくれない場合などには、離婚原因として認められる可能性が高いです。

発達障害の相手との離婚を成立させるには?

ADHDの配偶者と離婚を行うためには、相手との話し合いが必要です。

夫婦の間で離婚の合意があれば協議離婚が可能ですが、財産分与や養育費等について十分な話し合いがされないまま離婚してしまうとトラブルに発展しかねません。

また、話し合いが難航したり、相手から暴力を受けているといった重大性・緊急性が高い場合には、専門家である弁護士の力を借りることが離婚成立への最善の手です。

ご自身の身の負担を減らし、今後の生活・将来を守るためにも法律の知識を持った弁護士への相談を是非ご検討ください。

今後やるべきことを分かりやすくアドバイスし、サポートする用意があります。

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