離婚に合意した相手方と離婚条件を話し合う必要がある方へ
離婚時に決めておく必要がある7つのポイント
夫婦間で離婚の合意ができている場合、離婚届を提出することで離婚が成立しますが、離婚条件について、書面(協議書・公正証書)を作成しておくことが大切です。
離婚するにあたっては、離婚後の生活を見据えて協議し定めておくべき7つのポイントがあります。
まずは、離婚時に決めておく必要がある7つのポイントをご紹介します。
・親権
親権者とは、
①子どもの衣食住の世話・教育を行う
②子どもに代わって財産の管理等を行う
権利と義務を持つ者を指します。
未成年の子どもがいる場合、夫婦間でどちらが子どもの親権者となるかを決める必要があります。未成年の子どもが入る場合、親権者を決めない限り離婚をすることはできません。
・養育費
非親権者(子どもと別れて暮らす側)には、未成年の子どもの衣食住にかかる費用・教育費・医療費等を親権者に支払う義務があり、養育費の金額と子供が何歳になるまで支払ってもらうかを相談して決める必要があります。
養育費の額は、一般的に、裁判所が公表している算定表に基づく金額が目安となります。
支払の終期は、一般的には、子供が満20歳に達する日の属する月までとなりますが、両親とも大学を卒業している場合や、子供を大学まで進学させる合意をしていた場合等は、大学を卒業する年(浪人・留年無で卒業する年=満22歳になってから最初の3月)までとする場合もあります。
養育費の額は、裁判所が公表している算定表に基づく金額が目安となります。
養育費は、毎月支払ってもらう金額ですが、その他にも、子供が私立の学校に行っている場合や大学進学が想定される場合には、それら学費の負担についても決めておくことが望ましいです。また、子どもが未だ幼い場合であっても、「子どもの進学・病気・事故等特別の出費を要する場合は、その負担について当事者間で別途協議して定める」という取り決めはしておいた方が良いでしょう。
・財産分与
結婚後に取得した財産(住宅、預貯金等)は双方の協力によって得た財産として、名義に依らず夫婦共有の財産とみなされます。
※ただし、結婚前の預貯金や婚姻期間中であっても親から相続した財産は共有財産とはなりません。
基本的に共有財産は折半となることが多いですが、一方当事者に過大な浪費が認められる場合には浪費が認められる側への分与割合を少なくする場合もあります。また、収入が少ない方への援助のためや慰謝料を含む形で財産分与の割合を決めることもあります。
財産分与の請求は、離婚成立後2年以内と決められており、その期限を徒過すると請求権は消滅します。また一度書面で請求権を破棄してしまうと離婚後に請求できなくなってしまいます。
よって、財産分与に関しては離婚時に決めておいた方がよいでしょう。
・面会交流
子どもと暮らしていない方の親には、面会によって子どもと会う権利があります。
離婚前の別居中でも面会交流を行う権利は発生するため、交流の日時や頻度、一回の交流時間や元夫婦間の連絡手段等の協議が必要です。
・慰謝料
配偶者から不倫や暴力といった不法行為を受けたことが離婚の原因である場合、不法行為を行った相手方に肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償金を請求することができます。
・年金分割
婚姻期間に応じて厚生年金の標準報酬(年金額を計算する際の基準となるもの)を分割することができます。按分割合は0.5とするのが通常であり、争いになったとしても、審判・訴訟では、余ほどのことが無い限り0.5となります。年金分割の請求は、離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過した場合には、請求できなくなりますので注意が必要です。
・婚姻費用
離婚条件とは性質を異にしますが、別居を開始した場合、離婚が成立又は別居状態が解消するまでの間、婚姻費用の支払いが問題となります。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族がその資産、収入、社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用をいいます。所謂、生活費のことであり、一般的に収入が多い側(通常は夫)が収入が少ない側(通常は妻)に対して支払う必要があります(但し、請求者の方が収入が多い場合でも請求者が子供を監護養育している場合には、婚姻費用が請求できる場合があります。)別居したら、速やかに婚姻費用の請求を検討して下さい。
本記事では、夫婦間で離婚の合意が取れており、残り7つの離婚条件の決定に話し合いが必要なケースについて弁護士に依頼すべき理由を解説いたします。
離婚条件の話し合う際、弁護士に依頼すべきケース
離婚時に決めるべき7つのポイントをご紹介しましたが、夫婦間でそれらの協議を行うことが困難なケースがあります。
・感情的になり相手と話が出来ない/相手と対等に話し合いができない
相手が感情的になっていたり、相手方がDVやモラハラを行っている夫婦の場合、話し合いができないあるいは話し合いを一方的に進められてしまい不利な条件で離婚を成立させられてしまうリスクがあります。
・収入・財産関係が複雑な場合。特に不動産や株が絡むケース
不動産の財産分与を考えた時、住宅や土地をそのまま譲り受ける他に、売却して現金化することによって分割しやすくすることもできます。
しかし、不動産を売却する場合には夫婦がそれぞれ行った査定金額に差がある等トラブルが多々見受けられます。
また財産分与では負債も問題になります。住宅ローンが残っている場合、支払いの義務は名義人にありますが夫婦の一方が連帯保証人になっているケースもあるので返済の見通しや方法を含めた対応が必要になってきます。
財産分与で話し合いが難航しそうな場合、弁護士に相談することで適切な財産分与の計算や必要な証拠について助言が得られるため解決に効果的です。
双方が離婚自体には合意できているからこそ、こうしたケースでは弁護士を介した双方が対等な協議を進めることで、公平な離婚条件の元で早期に離婚を成立させることが可能になります。
弁護士に依頼するメリット
さらに、弁護士に離婚条件の協議を依頼することのメリットとして、
(1)交渉のプロである弁護士に、離婚条件の交渉を任せられる
(2)離婚条件を法的拘束力を持った書面にまとめることができる
が挙げられます。
離婚条件の話し合いでは、納得できない要求に対して妥協せずに断ることが重要です。
後になって後悔することが無いように自分の要求を通して、公平な条件で合意を行うためにも交渉のプロである弁護士に依頼することが賢明といえるでしょう。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を専門とする弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。専門性が高いほど、交渉において重要になるポイントを抑えており、案件慣れしているため優位に交渉を進める方法を熟知しています。
弁護士に依頼するもう一つのメリットとして、協議によって決まった離婚条件を文書として残す際に法的な助言を得られる点です。
夫婦間の話し合いで取り決めた内容を「公正証書」として文書の形で残し「不履行時に強制執行」が可能となる様に文言を入れておくことで、離婚後に相手方が慰謝料や養育費の支払いを拒んだ場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえて支払いを受けられるようになります。
離婚後のトラブルを避けるためにも、弁護士のアドバイスの元で公正証書の作成を行うことが大切です。
最後に
夫婦間で離婚の合意できている場合には、離婚後に後悔しないためにも離婚条件をお互いに納得できる形で決めておく必要があります。
離婚問題の解決の専門家である弁護士に依頼することは、公平な離婚条件の早期決着が可能となります。
また、離婚条件を書面に残すことで離婚後のトラブルを防ぐサポートができるため、新しい生活への第一歩をスムーズに踏み出す手助けにもなるといえます。
離婚に合意した相手との離婚条件の交渉についてお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。