相手に弁護士が付いて離婚を切り出された方へ
相手に弁護士が付いている場合、相手は相当の決意と準備をして離婚を切り出してきていると思われます。特に、相手が依頼した弁護士から離婚協議の申入れがあった場合(通常、弁護士から「受任通知」「ご連絡」といった書面が内容証明郵便等で送られてきます)には、既に弁護士の手により相手が求める離婚に係る主張や証拠が整理されているのが通常です。
弁護士は交渉のプロである
弁護士は、離婚案件以外にも交通事故や労働問題といった民事上のトラブルの交渉や契約交渉等様々な交渉を扱っている交渉のプロです。弁護士は法律の知識と経験を駆使して、依頼人に有利になる方向で交渉を進めてきます。
離婚協議も同様に法律問題であり交渉事です。離婚協議の交渉にあたっては、そもそも離婚に応じるか否かという問題と共に、「親権」「養育費」「面会交流」「財産分与」「慰謝料」「年金分割」「婚姻費用」という問題があり、それらについての法律上の知識と実務での運用がどうなっているのかというノウハウが重要となってきます。
そのような法知識とノウハウの無い生身の貴方が法知識と経験を身に着けた交渉のプロである弁護士と対等に交渉することが不利であることは明らかです。従って、相手に弁護士が付いて離婚協議の申入れを受けた場合、貴方も離婚についての専門知識とノウハウに長けた弁護士に対応を依頼するか、少なくとも相談すべきです。
離婚調停で相手に弁護士が付いている場合
弁護士が付いて離婚調停が申立てられた場合(家庭裁判所から送達された申立書に弁護士名が記載されています)も同様です。
調停においては、相手及びその弁護士と直接に話すことはありませんが、第三者である調停委員を介しての話し合いになります。その意味で、第三者である調停委員に対し、貴方の言い分を理解してもらい、相手が言っていることがおかしいということを理解してもらう必要があります。
調停委員は、公平な第三者として、双方どちらの味方をするわけでもありませんので、貴方が自分の言い分や相手が言っていることの問題点を的確に指摘しなければ、調停委員はどうしても相手の弁護士の整理された説明や言い分の方に耳を傾けがちとなってしまいます。
さいごに
その意味において、貴方も専門知識とノウハウに長けた弁護士を味方に付けることが有益であると考えます。
弁護士に調停代理のご依頼をされた場合、弁護士が調停の席に同席し、貴方の言い分を法的に整理したうえで、かつ証拠があれば適格な証拠を提出し貴方の言い分が正しいことを調停委員に伝えます。
また相手の言い分の矛盾点や法的な問題点があることの指摘も適格に行うことができます。
このように調停においても弁護士に依頼することが望ましいと言えますが、実際に平成29年の司法統計では、離婚調停のうち49パーセントの案件に弁護士が付いています(2017年版弁護士白書 夫婦関係調整調停事件における代理人弁護士の関与状況)。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
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