離婚に必要となる事由
離婚をする方法には、大きく分けて、
夫婦間の話し合いで離婚を合意する、
裁判所の離婚調停で離婚する、
離婚裁判で裁判所に離婚を認めてもらう、
という3つの方法があります。
このうち、話し合いや離婚調停で合意して離婚する場合には、必ずしも離婚の理由を特定したり認定したりする必要はなく、夫婦間で合意さえできれば離婚することができます。
これに対し、離婚裁判では、法律(民法)に定められた離婚原因が認められなければ離婚することはできません。離婚裁判は、夫婦の一方が離婚を希望していない場合にも裁判所の判決で夫婦関係を強制的に解消してしまうものなので、たとえ夫婦の一方の意思に反しても夫婦関係を解消してもやむを得ないと言えるだけの理由が必要だからです。
裁判での離婚に必要な5つの事由
裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。買春行為、売春行為も不貞行為にあたります。
悪意の遺棄
正当な理由なく、夫婦が負う互いに助け合って生活すべき義務(同居・協力・扶助(ふじょ)義務)、婚姻費用分担義務に反して、自分勝手な生活をすることを言います。
勝手に家を出てしまったり、夫婦の一方を無理に追い出したり、ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さないなどです。しかし、それらの行為が1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。悪意の遺棄には相当期間、少なくとも数ヶ月または10ヶ月程度継続していることが必要とされています。
3年以上の生死不明
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。症状が重く、正常な夫婦としての生活を継続することが困難である場合に限られます。また医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)だけでなく、それまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを総合考慮して裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります 。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。例えば、下記のような状態が挙げられます。
・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役
・長期の別居 など。
※上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースがあるため弁護士への相談が望まれます。
離婚で抑えるべき3つのポイント(弁護士解説動画)
再生リスト
①「同意の有無」
②「お金のこと」
③「子供に関すること」
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。