中高年の離婚
厚生省労働省のデータによると、1990年に約2万件であった中高年(50歳以上)の年間離婚件数は、2000年までの10年間で約2.5倍の5万7000件に急増し、2010年には約6万2000件まで増加をしました。
中高年の離婚件数が増加をした背景には、大きく二つの要因があります。
1.団塊の世代が中高年をむかえたこと
高度経済成長期に結婚をした世代(いわゆる“団塊の世代”)が、中高年になり、子どもの成人や夫の退職を機に離婚をするというケースが多く見られます。特に女性にとっては、男女の社会的な役割分担が明確で、夫に尽くすのが当たり前という社会風潮のなかで結婚し長年我慢を強いられてきたが、世の中も変わり、女性の目覚ましい社会進出や実質的な男女平等が図られてきた社会背景の後押しもあり、それまで蓄積していた不満が噴出し、離婚に至るということが多いようです。
2.年金制度の改正
中高年の離婚件数が増加した原因として、2007年の年金分割制度の改正が挙げられます。従来は「年金は夫婦であっても別々のもの」として考えられ、専業主婦として夫にどれだけ尽くしてきても、受け取れる年金額は外で仕事をしていた夫よりも少ないということがありました。
これが2007年の法改正により、婚姻中に夫が支払った厚生年金を分割して受給できることになり、これが中高年の離婚の増加の一因として考えられています。
離婚のポイント
離婚を考える際に最も重要となるのが、離婚後の生活をどのようにするかということです。中高年の場合、お子様は成人しているケースも多いので、多くの場合、お金の問題が重要な争点となります。
お金の問題の中でも、先に述べた年金分割と共に、「退職金」の問題が重要になります。退職金を財産分与してもらえるかどうかはケースによって異なります。数年後に退職することが明らかな場合には、取得するであろう退職金額から計算し分割することが多くの場合認められます。しかし、退職金の取得がはっきりしない場合には、財産分与として認められないこともケースがあります。
退職金を財産分与の対象とする場合、これらの主張立証には複雑な面がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお奨めいたします。立証のための証拠の収集のみならず、話し合いで成立させられる場合には、離婚協議書の作成や公正証書案の作成をいたします。
まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。