モラハラを受けていたものの、明確な離婚原因のない事案において、調停を申立てることで3か月のスピード離婚を成立させた事例
【属性】(ご依頼者)女性 40代 職業 事務員
(相手方) 男性 50代 職業 会社員
【未成年の子ども】なし
【同居・別居】別居1か月
【財産】預貯金少額
【解決までに掛かった期間】約3か月
【解決手段】調停 期日の回数:2回
依頼のきっかけ
依頼者は、結婚後しばらくしてから、相手方から「頭がおかしい」「金銭感覚がない」など暴言を吐かれたり、家庭内で無視されるなどして精神的な虐待を受けていた。数年前から、相手方は依頼者に相談もなく仕事を辞め、その後昨年まで再就職せず一日中ブラブラする生活を送っていた(現在は就職している)。
これに対し、依頼者は、仕事に加え、家事及び両親の介護で休む間もなかったが、相手方は一切家事等の協力をすることはなかった。このような状況による精神的ストレスから、依頼者はうつ病を発症し、不眠やちょっとした音や刺激に過敏に反応してしまうようになっていた。
依頼者は精神的に限界に達したため、相手方に離婚を切り出したが、相手方は、全く話を聞こうとはせず離婚の協議もできない状況であった。
そこで、依頼者は、当事務所に来所する以前に、他のいくつかの法律事務所に相談に行ったが、いずれも、離婚原因がないということで受任を断られていた。
弁護士の対応
確かに、依頼者離婚を決意するに至った事情は、法律上の離婚原因(婚姻を継続しがたい重大な事由)として認められるまでの事実としては弱いことは否めなかった。
しかしながら、依頼者の話を良く聞くと、相手方は絶対に離婚はしないという強い意志は持っておらず、何も考えたくない、面倒な事はしたくないというという無気力な人間ではないかという感触を得た。
他方で、依頼者は精神的にも限界に来ている状況であった。
そこで、以下の理由から、離婚及び婚姻費用分担請求の調停を申立てることとした。
・このような性格の持ち主には、半ば強制的に裁判所という公の場に引き出し話合いを進めることが有益な場合があり、単なる話合いでは離婚に応じない者も調停では離婚に応じる場合があること。
・また仮に相手方が調停においても離婚に合意しなかった場合には、離婚原因の弱さに鑑み現時点での提訴は見送らざるを得ないが、その場合でも、別居を開始すれば、少ない金額であっても婚姻費用を相手方は負担せざるを得ず、婚姻費用の支払いが負担となりいずれ離婚に応じることが考えられること。
・また、別居を開始し数年後に改めて離婚調停を申立てそこでも相手方が離婚に応じない場合は提訴するという手段があること。
結果
最終的に2回の調停期日で離婚が成立。
解決のポイント
法律上の離婚原因は明確に認めることができない状況であったとしても、相手方の性格や置かれている状況によっては、裁判所という公の場での話し合い(調停)に引き出すことにより離婚の合意を得ることができる場合の一例である。
お客様の声
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