調停を申し立てられた方へ
「突然、弁護士から内容証明が送られてきて、離婚調停を申し立てられた!」
「裁判所から書類が届いたが、どのように対処すれば良いかがわからない!」
夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。
相手から調停を申し立てられると、裁判所から書類(申立書、呼出状等)が届きますが、調停を申立てることに双方の合意は不要ですので、ある日突然に裁判所から書類が届き、指定された期日に裁判所に出頭することを求められます。
裁判所からの書類が届いた日から大凡3週間から1か月先に第1回目の調停期日が指定されています。調停を申立てられた当事者は、調停期日までに準備が十分に整わないまま調停に臨めば申立てた方のペースで手続きが進んでいくことがあります。
離婚調停の呼び出し状は、原則として無視することができません。もし、それを無視して調停期日を無断欠席してしまうと、調停が不成立となり離婚訴訟を申し立てられる可能性もあります。また、婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判手続きに移行され、申立人の主張に基づき、こちらの言い分が聞かれないまま、裁判官が金額を決定することになります。
さらに、離婚調停においては、調停委員の心象が調停の進行や結果に少なからず影響を与えるところ、呼び出し状を無視して調停に出席しないことが、離婚の成立や条件調整(親権、面会交流など)おいて、不利益に働くケースもあります。
こちらが十分な準備がないまま一方的に調停を申し立てられたとしても、初動対応を誤ってしまうと、その後の交渉において不利な立場に立たされることがよくありますので、真摯に対応しなければなりません。
弁護士にご相談を頂くことで、相手方からの要求及び調停での対応について、適切なアドバイスを得ることができます。近年ではインターネット上に様々な情報が溢れていますが、離婚実務の実態が反映された正確な情報ではないことがあります。それらについて、専門家の知見からアドバイスをもらうことで、正確に事態を把握し適切な対応をすることができます。
また、弁護士への相談・依頼については、調停を申し立てられた段階で、なるべく早い時期に相談されることをおすすめいたします。裁判所から届く書類には貴方の言い分を書く回答書・照会書という書類がありますが、よく分からないまま或いは不正確な知識に基づいて、同書面に回答してしまうと後々の主張との整合性が取れなかったり、相手に有利な回答をしてしまい、調停において不利な交渉を強いられるケースが見られます。弁護士に依頼を検討される場合にも、相手方への回答や、裁判所への書類の提出をする前に相談をすることが望ましいと言えます。
当事務所では、離婚問題に注力をした弁護士が、相談者お一人お一人の希望を実現するため、親身に対応をしています。調停を申し立てられたら、まずは一度、弁護士にご相談ください。
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