婚姻費用・養育費について私学加算をした事例
依頼者
【属性】(ご依頼者)女性 40代後半 職業 契約社員
(相手方) 男性 40代後半 職業 公務員
【未成年の子ども】一人
【同居・別居】別居
【解決までに掛かった期間】10カ月
【解決手段】調停(期日の回数:6回)
【相手方の弁護士の有無】有
【依頼のきっかけ】
依頼者は、相手方からの数々の暴言や暴力に日々悩んでおり、生活費も十分に与えられない経済的DVもあり、心身ともに限界となったことから、子供(長女14歳中学2年生)と一緒に別居を開始した。依頼者は、別居後、相手方に離婚を申し入れたが拒絶された。そこで、当事務所にご相談に来られ、当職にご依頼された。
【弁護士の対応及び結果】
1.受任後、速やかに、相手方に受任通知を発送するともに、夫婦関係調整(離婚)調停及び婚姻費用分担請求調停の申立てを行った。
2.調停において、当方は、次の主張を行った。
①婚姻費用調停においては、長女が中高一貫の私立中学に通っているため、算定表上の婚姻費用額に私立学校の学費を一定額加算する「私学加算」の主張を行った。(⇒詳しくは、「お子さんが私立学校に通っている方へ~婚姻費用・養育費について解説~」をお読み下さい。)
②養育費についても、長女が中高一貫の私立学校に通っていることから、高校も同じ系列の高校に進学することが想定されることから、高校も私立であることを前提に、算定表上の養育費額に私立学校の学費を一定額加算する「私学加算」の主張を行った(⇒詳しくは、「お子さんが私立学校に通っている方へ~婚姻費用・養育費について解説~」をお読み下さい。)。
③財産分与については、相手方が未開示の財産について、厳しく追及した結果、依頼者が認識する範囲の相手方財産をほぼ全て開示させることができた。
④以上の主張は、調停委員会の理解を得ることができ、結果、ほぼ当方の主張とおり、次の内容の調停が成立した。
相手方は依頼者に対し、長女の養育費として月額20万円を長女が満22歳になってから最初の3月まで(浪人留年なしで大学を卒業する年月)支払うものとし、私学加算を行った婚姻費用の未払い額と財産分与金併せて4000万円を支払う。
【解決のポイント】
算定表上の婚姻費用及び養育費には、公立の学校の学費は織り込み済みであるが、私立の学校の学費まではカバーされていない。よって、子供が私立学校に通っている場合、子供と同居する親は、算定表上の婚姻費用・養育費に折込済みの教育費と子供が通学している私立学校の学費との差額のうち夫が負担すべき金額を加算して請求することができる。具体的な算定に算定にあたっては、一定の算定方法があるので、離婚事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めする。(⇒詳しくは、「お子さんが私立学校に通っている方へ~婚姻費用・養育費について解説~」をお読み下さい。)
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ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。