離婚調停が不成立となったが、再度離婚調停を申立てて離婚が成立した事例
依頼者
【属性】(ご依頼者)女性 50代後半 職業 会社員
(相手方) 男性 50代後半 職業 会社員
【未成年の子ども】無し
【同居・別居】相談時同居その後別居
【解決までに掛かった期間】9カ月
【解決手段】調停(期日の回数:5回)
【相手方の弁護士の有無】無
【依頼のきっかけ】
依頼者は、相手方及び義母との家庭生活における両名の思いやりの無さ、心無い言動により心身共に疲弊し、婚姻生活を続ける事に限界を覚えて相手方に離婚を申し入れたが拒絶された。
しかし、依頼者は、離婚したい気持ちが深まるばかりであったため、当事務所にご相談に来られ、離婚実現のため当職にご依頼された。
【弁護士の対応及び結果】
1.家裁に夫婦関係調整(離婚)調停及び婚姻費用分担請求調停の申立てを行った。
調停においても、相手方が離婚を拒否したため、離婚調停は不成立となったが、婚姻費用については、月額16万円で調停が成立した。
2.数か月後、相手方から当職に離婚に応じる旨の連絡があった。そこで、当方から再度、離婚調停を申立てた。
離婚調停での議論は、財産分与であったが、依頼者が相手方の財産内容を相当程度に把握していたこと、依頼者の特有財産(預金に相続財産が含まれる)の主張に係る資料が整っていたこともあり、議論が泥沼化することなく合意に至ることができた。
その結果、依頼者は4000万円超の財産分与を得ることができた。
【解決のポイント】
①相手方が離婚に応じない場合の理由は、心情的な理由の他にも、離婚により生じる経済的な損失が理由であることが多い。
例えば、相手方が離婚により多額の財産分与を支払わなければならないことを認識している場合がそうである。
本件がそうであったとは断言できないが、このような場合には、相手方に別居期間が長ずればいずれ離婚は避けられないこと、そして離婚が先送りになればなる程、婚姻費用の負担も増えるということを理解してもらえれば、当初離婚を拒絶していた相手方も離婚に応じてくる場合も珍しくない。
②財産分与においては、相手方の財産内容をある程度把握していること、特有財産の主張をする場合には、特有財産となる金の流れ及び裏付け資料が整っていることが早期解決の鍵となる。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。