協議離婚
協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。また未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。離婚届を提出する前に、必ず離婚後のお互いの生活について話し合い合意しておくことが大切です。
特に、財産分与や離婚後の生活費をどこまで援助するのかといったお金の問題はじっくり話し合い取り決めておくことが必要です。場合によっては年金分割や慰謝料の取り決めも必要となります。
また、未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権を持つのか、どちらが一緒に暮らすのか、もう一方の親とどのくらいの頻度でどのようにして会うのか、養育費はどのくらい支払うのか、これらは子どもの将来を左右することですので、子どもの幸せを一番に考えて話し合うことが大切です。
以上のことについて、合意ができたとしても、後日、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。
話し合いの内容を文章に残す
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で作成した離婚合意書に記載する方法と公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書に決められた書式や形式はなく、合意した内容を箇条書きにして明確に記載し、作成の日付を記載して、双方が署名すれば足ります。書面は2通作成し、双方が1通ずつ保管すればよいでしょう。
公正証書には、金銭に関する条項について万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」、強制執行を行うことを認諾する文言をつけることができます(このような公正証書を執行認諾文言付公正証書と言います)。これにより、慰謝料や財産分与、養育費が支払われなかった場合に、これらの支払いの確保に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、トラブルになった場合には裁判することなく速やかに強制執行手続きを行うことが可能になります。
公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
・身分証(運転免許証等)
・戸籍謄本(全部事項証明)
公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。
離婚の取り決めは複雑なものでなければ、公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら、公正証書にしてもらうことができますが、財産分与や養育費の支払い方法等複雑なものがある場合は、弁護士に文書作成を依頼するのが望ましいでしょう。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。