看護師のための離婚相談
離婚に悩んでいる看護師の方へ
当事務所では,離婚や不貞に関するご相談,ご依頼を多くいただいておりますが,その中でも看護師の方からのご相談,ご依頼が多くあります。
そのため,看護師の方からいただくご相談,お悩みを踏まえて,離婚における看護師の方特有のポイントをご紹介いたします。
離婚そのものに悩んでいる(主に離婚後の生活設計について)
女性が離婚するかどうか悩む大きな問題として、離婚後の生活が大丈夫かという問題があります。
一般的に、長年看護師として正規でお勤めの方は、ある程度高額の収入をお持ちの方が多く、その意味では、専業主婦の方、或いは扶養内でのパート勤務をされている方に比べると離婚後の経済的不安は少ないかもしれません。しかし、それでも、やはり、離婚後は、婚姻中に比し、経済的に厳しくなるのは否定できないかと思われます。そこで、離婚後は、お住まいの各地方自治体により多少異なりますが、多くの自治体では、経済的に苦しい1人親家庭を支援する制度として、児童扶養手当等各種手当(給付金)制度や医療費助成等優遇制度、融資制度等が用意されておりますので、それら制度の確認と利用を検討してみて下さい。それら制度を理解することにより、離婚後の生活設計がある程度具体的になるかと思います。
もし、離婚後の生活に悩んでいるのであれば、是非ご相談にお越しください。
当事務所は看護師の方の離婚を取り扱った経験が豊富にあり、適切なアドバイスをすることが可能です。
1 親権について
看護師の方の場合には,収入面,経済面では心配される方はそれほど多くはありませんが、,子どもの親権を気にされている方が多いようです。
確かに,看護師の方は,仕事が多忙である他、シフト制で勤務時間が不規則であることが多いことから、親権を争う相手方側から、「そのような勤務環境では、子どもの面倒をしっかり見ることができないのではないか」と指摘されることもあります。
実際に親権の帰属を判断する要素として、これまでの養育状況の他に、離婚後に仕事との兼ね合いでどのように監護養育していくのかという点も重要となります。
そのため,相手と本格的に離婚の話合いをする前に,学童施設や、民間・行政の子育て支援施設を利用できるかを検討する他、勤務時間の変更等職場に相談したりする等して仕事と子の監護養育に割く時間のバランスを事前に検討しておく必要があります。
2 婚姻費用について
看護師の方は、一般的に収入が高いことが多く、女性の看護師の場合には、夫よりも収入が高い方も少なくありません。
そのような場合には、子ども同居しているのか、同居している場合は同居する子どもの人数によって異なりますが、夫への婚姻費用の支払が発生することがあります
一方で、配偶者が医師などの高所得者であるケースも多くあります。
その場合には,相手方の年収を正確に確認することが大切です。支払義務者が高所得者の場合、年収を低く主張してくるケースが少なくありませんので、注意が必要です。
3 財産分与について
結婚後に夫婦で築いた財産は、離婚時に2分の1で分けるのが原則です。
看護師の方の場合には、結婚後自宅を購入するにあたり、独身時代からの貯蓄で頭金を支払っておられる方もいらっしゃいます。そのような場合、自宅を財産分与の対象とする際に、独身時代の貯蓄から頭金を支払っている点について考慮する必要があります(取り分が多くなる)。その他、特有財産(財産分与の対象とならない財産)の考え方等財産分与の適正額を計算するに当たっては、専門的な法律知識が必要となることが少なくありません。特に、配偶者が医者である場合には,開業医か,勤務医か等によっても、分与される対象財産も変わってくることがありますので、一般的な財産分与の問題以上に留意すべきポイントが多くあります。
このように,看護師の方には特有の悩みや問題があります。当事務所では,看護師の方の離婚について多くの実績がありますので,まずはお気軽にご相談にいらっしゃってください。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。