離婚の種類
離婚と一口に言っても、いくつか種類(方法)があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下離婚の種類(方法)を簡単にご説明します。
相談から離婚までの全体像
【離婚の種類】
① 協議離婚:
夫婦が離婚することに合意し、役所へ離婚届を提出すれば、成立する最も簡単な離婚方法です。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要になります。
② 調停離婚:
裁判所に出頭することになりますが、裁判ではなく中立的な第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に裁判に発展します。日本では調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできず、これを「調停前置主義」と言います。
③ 裁判離婚:
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、「法定の離婚原因」が無ければなりません。また裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。
弁護士による離婚解説動画(離婚手続きの全体像)
再生リスト
①「協議離婚」
②「調停離婚・裁判離婚」
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。