弁護士と他士業との違い
離婚相談においては、様々な資格者がそれぞれの立場からサポートをすることが可能なため、相談者
としても誰に依頼すれば良いかということが分かりにくい面があります。
弁護士の場合、「弁護士に依頼をすると費用が高くなってしまうのではないか」や「他士業の先生に比べ、弁護士の先生は敷居が高い」などの印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
下記にそれぞれの資格ごとに対応できる範囲についてまとめました。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
離婚の法律相談 | ◎ | ○ | ○ |
離婚協議書の作成 | ◎ | ○ | ○ |
相手方との交渉代理 | ◎ |
△ (140万円以下の 慰謝料請求のみ) |
× |
離婚調停の代理 | ◎ | × | × |
家事審判の代理 | ◎ | × | × |
裁判離婚の代理 | ◎ | × | × |
養育費差押手続き (強制執行)の代理 |
◎ | × | × |
行政書士の場合、法律相談を受けることや書類を作成することは可能ですが、代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続きを行ったりすることは禁止されています。
司法書士の場合、行政書士と同様に法律相談を受けることや書類作成ができます。加えて、簡易裁判所で扱う140万円以下の問題については、代理人として交渉をすることができます。但し、140万円を超す案件については、代理人になることはできません。
弁護士に依頼するメリット
表に示してある通りですが、弁護士に依頼をしていただくことで、法律相談や離婚協議所の作成から、代理人としての交渉や強制執行に手続きまで、離婚問題に関するすべての交渉・手続きに対応することが可能です。
また、当事者間での話し合いができ、書類の手続きだけで離婚が成立すると思っていても、慰謝料や財産分与について最終的な折り合いがつかず、調停・訴訟に発展してしまうリスクも考えられます。
当事務所は、従来の「敷居が高い」イメージの弁護士ではなく、皆様に利用していただきやすい法律事務所を目指し、活動をしています。依頼者に対して、わかりやすく丁寧な説明や安心でシンプルな料金体系を徹底しております。
相手方との交渉段階からご依頼された場合、仮に交渉段階で決裂し調停段階、更には裁判段階へとステージが進んだとしても、各々の着手金については、差額のみをお支払して頂けばよく、報酬金についても、事件が最終的に解決したときにお支払頂くという料金プランとしております(調停不成立から裁判段階への移行も同様)のでご安心ください。
初回60分の無料相談を受け付けておりますので、まずはお問い合わせください。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。