離婚と税金
離婚と税金について 慰謝料は、損害賠償としての性質をもちますので、慰謝料を支払った側にも、慰謝料を受け取った側にも税金はかかりません。
これに対し、財産分与は、受け渡しの方法により、財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金がかかってくる場合があります。
財産分与は、現金のほか不動産や株式など金銭以外の資産の受け渡しが行われることがあります。この場合、税法上、財産分与は資産の譲渡にあたり、「譲渡する側に譲渡所得税」がかかります。課税の対象となる課税所得の金額は、財産分与した時の資産の時価を収入金額として、次の計算式で算出されます。
譲渡所得の金額(譲渡益)=収入金額(財産分与時の資産の時価)-(取得費+譲渡費用)-特別控除
従って、不動産が、購入したときの価格(取得費)より値下がりしている場合には、譲渡所得は発生しませんので、課税もされません。
しかし、不動産が値上がりしている場合には、課税対象となる場合があります。 例えば、5,000万円で購入した自宅(土地+建物)の時価評価額が6,000万であったとします。この場合、差額の1,000万円が譲渡益として譲渡所得税の対象となり、自宅を譲渡する側に税金がかかります。
もっとも、譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3,000万円までの特別控除を受けられますので、この例では非課税となります(税金はかかりません)。ただし、この特別控除を受けるには、親族以外への譲渡が要件となっているため、離婚後に譲渡の手続きを行う必要があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者控除(課税価格から2,110万円控除)を利用して、離婚前に贈与したうえで贈与税の申告をして、贈与税を課されないようにするという方法もあります。これによる場合、2,000万円相当の不動産については、離婚前に贈与を行って非課税とし、残りの部分については離婚後に財産分与するという方法も考えられます。
しかし離婚直前に、離婚を前提として贈与を行った場合には、実質的に離婚給付と同視しうるとして配偶者控除の適用がないと判断される可能性もありますので、慎重な検討が必要となります。
不動産の譲渡を受ける側(財産分与により不動産を取得する側)にも不動産取得税がかかる場合があります。また、所有権移転登記の際に登録免許税が課せられます。
もっとも、対象不動産が婚姻後に取得されたものであり、夫婦共有財産の清算を目的として行われた財産分与の場合については、不動産取得税が減免される可能性があります。
また、不動産取得後は当然ながら、毎年固定資産税を納めなければなりません。 また、あまりに過大な財産分与がなされた場合、過剰な部分については贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあります。
財産分与として株式を譲渡した場合にも、取得額と分与時の価額の差について譲渡所得税の対象となります。
以上のとおり、不動産や株式といった金銭以外の資産を財産分与の対象とする場合には、課税の対象となる場合がありますので、税金の面での検討も必要です。
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