調停離婚

4G2A2900調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。

離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(これを調停前置主義と言います)。

調停離婚は、「夫婦関係調整調停」とも呼ばれており、裁判所が任命した調停委員(2名。通常、男女1名ずつ。)に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い、双方の合意を目指します。しかし調停離婚でも、調停の結果、協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

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調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

1)家庭裁判所への申し立て
2)呼び出し状の配布
3)第1回目調停
4)第2回目調停~最終調停
5)調停調書の作成、離婚届の提出

1)申し立て

申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。離婚調停を申し立てる場合には、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所のいずれかの家庭裁判所に対してする必要があります。

家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)に必要事項を記載して2通提出します(1通は相手方に郵送されます)。調停申立書は、簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。調停では、この申立書の金額をもとに、離婚条件の調整をされます。金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておいたほうがよいでしょう。

詳しくは最寄りの家庭裁判所で確認するか、お気軽に弁護士までお問い合わせください。

2)呼び出し状の配布

申し立てが受理されると、申立てをした方に家庭裁判所の書記官から電話などで最初の調停期日の日程調整の連絡があります。日程が決まりましたら、家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます(普通、申立てから1週間~2週間後になります。)。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。

3)第1回目調停

調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、やむを得ない事情がない限り調停には必ず出頭するようにしてください。

1回目の調停では、はじめに調停委員から、調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。1回にかかる調停時間は、2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。調停委員との話し合いにおいては、調停を申し立てた経緯や言い分を整理して丁寧に述べることが大切です、更に相手方の言い分と異なっていることなどについては証拠を提出してそれを踏まえて主張することができれば有利となります。

調停では、最初に調停の意味や手続きの説明がなされる際には、原則当事者双方が同席しますが、それ以外は、当事者は顔を合わすことなく、別々に調停委員と話しをすることができます。相手方が調停委員と話しをしている間は、別々に用意された待合室で待機します。

4)数回の調停

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了する事案が多いです。合意が成立する見込みが立たなければ、それよりも短期間で調停は打ち切られることもあります。

5)調停調書

調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成され調停が成立することになります。調停調書を作成する際には、原則として双方同席する必要があります。調停調書には離婚することに合意したこと、財産分与、慰謝料といったお金に関する事項、場合によっては年金分割に関する事項、未成年の子どもがいる場合には親権、養育費、面会交流の頻度・方法等が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停申し立てを取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。

調停調書には、確定判決と同一の効力が生じます。従って、慰謝料の支払いや、財産分与、養育費の支払いなどを合意した調停条項(給付条項)が成立したにもかかわらず、相手方がその義務を怠った場合には、確定判決と同様に、相手方の給与の差し押さえ等強制執行の手続きをとることができます。

離婚届の提出

離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。

調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、調停を申し立てた側の署名捺印があれば、離婚届を提出することができます。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。

調停と裁判(訴訟)の違い

 どちらも、裁判所に出頭して解決を図ることでは共通します。しかし、調停と裁判(訴訟)では、決定的な違いがあります。調停は、いわば裁判所(具体的には調停委員)を介した協議と言えます。当事者双方の合意がなければ調停は成立しません。これに対して、裁判では、当事者の合意がなくても、主張と証拠に基づいて、裁判官から判決として離婚についての判断が示されます(ただし、裁判になっても、裁判手続きの中で和解による解決を図ることはできます)。裁判では、裁判官に法律で定められた離婚が認められるための要件(離婚原因)があると判断してもらうために、また離婚の条件について適切な判断をしてもらうために、具体的な離婚原因となる事実、ご自身が適切だと考える離婚条件を裏付ける事実を整理して証拠に基づいて合理的に説明する必要があります。従って、有利となる事実、不利となる事実を冷静に洗い出し整理することと、可能な限りの証拠を収集し提出することがより重要となります。これに対し、調停では、基本的に調停委員を介して合意できる条件を探っていくために、必ずしも法律で定められた離婚要件に縛られるわけではなく、証拠が求められるわけでもありません、またより事案に即した柔軟な解決も可能です。もっとも、調停においても、証拠を揃えておくことは有利に働きますし、特に相手方が不倫や暴力等について争っている場合には、証拠なしでは、納得できる条件を決めるのは難しい場合があります。

 もう一つ大きな違いとして、その手続きが公開されるかどうかという違いがあります。裁判は、テレビ等でご覧になっているとおり公開の法廷で行われます。関係者以外の全くの第三者であっても、法廷の傍聴席から当事者双方のやりとりを見聞きすることができます。そのため、聞かれたくないことも公になってします可能性があります。これに対し、

調停では、非公開の調停室で話し合いが行われるため、そこでのやりとりは、外部の人には一切公開されません。

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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。

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