財産分与
夫婦の共同生活の間には、一定の共同財産が築かれます。離婚の際には、この共同財産を夫婦間で分け合わなければなりません。これを財産分与といいます。離婚の際に取り決めるべき重要課題の一つです。
離婚後にも請求できますが、離婚の時から2年経過すると請求できなくなりますから注意する必要があります。
財産分与は、当事者の話し合いできめますが、話し合いがまとまらないときは調停、審判によることになります。
分与の対象となるかどうか、価値をどう評価し、どうように分けるのか、財産分与は専門的知識を要しますので、早い段階で弁護士の助言を得ることが望ましいでしょう。
財産分与を具体的に検討するにあたっては、分与の対象となる財産を特定し,金銭以外の財産については価額を評価したうえで,分与の具体的割合,及び分与の方法を決めていくことになります。
1.財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、現金、預金、不動産、有価証券、住宅ローン、退職金、保険金など多岐にわたりますが、婚姻中に「夫婦が協力して形成した」といえる財産でなければなりません。
婚姻前に取得した財産や相続で取得した財産は分与の対象となりません。
例えば、結婚前の預貯金や、婚姻期間中に自分の親が亡くなり相続した遺産は、原則として財産分与の対象となりません。
夫婦共有名義の財産は、原則として財産分与の対象となりますが、夫婦の一方の名義になっていても、夫婦が協力して形成した財産というべき実質があれば、財産分与の対象となります。
例えば、夫の単独名義の自宅でそのローンも夫の給与から支払われているとしても、婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものですから、実質的には夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となります。また夫の給与を蓄えた夫名義の預貯金も同じく財産分与の対象となります。
2.分与割合
妻が専業主婦の場合であっても、財産分与の割合は2分の1が原則です。共働きの場合も
夫婦の収入に著しい差がない限り2分の1が原則です。
ただし、次のような場合には、一方の取得する割合が2分の1よりも多くなることがあります。
・慰謝料的要素も含めて評価する場合
・扶養料的要素を含めるのが相当な場合(離婚した後の一方当事者の生計の維持に配慮を要する場合)
・財産形成における夫婦のいずれかの貢献度が特に高いと認められる場合。
3.分与の方法
離婚に伴う財産分与は、離婚請求と同時に請求するのが一般的ですが、離婚が成立した後にも請求することは可能です。ただし、離婚の時から2年経過すると請求できなくなりますから注意する必要があります。
(1)離婚請求と同時に財産分与を請求する場合
離婚それ自体の話し合いの際に、財産分与についても夫婦間で話し合うのは一般的です。財産分与の対象・割合・方法について話し合いがまとまったときは、合意の内容に従って名義を換える等の手続きを速やかにしましょう。名義を換える等実際の分与までの時間を要する場合は、合意内容を書面化し相手の署名押印を得ておく必要があります。できれば、公正証書にしておくとよいでしょう。公証役場で公正証書にしておけば、後で相手が合意内容に従って支払いを行わない場合に強制執行が容易になります。
夫婦間での話し合いがまとまらなかったり、夫婦間では話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停を申立てて、裁判所で調停委員を通して話し合いを行います。調停でもまとまらない場合(調停不成立)場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判所が審判という裁判によって財産分与の要否・分与額・方法などを決定します。
離婚の訴訟に付帯して財産分与の申立てをすることもできます。
(2)離婚が成立した後に財産分与を請求する場合
繰り返しになりますが、離婚の時から2年を経過したときは、財産分与を請求することができなくなりますので注意が必要です。財産分与についての話し合いがまとまった場合には、書面化しておくこと(公正証書にしておくことが望ましい)が大切です。 話し合いがまとまらなかったり、話し合いができない場合には、家庭裁判所に,財産分与の調停申立をし,調停が成立しなければ、自動的に審判手続に移行し、裁判所が審判という裁判によって財産分与の要否・分与額・方法などを決定します。
4.よく問題となる財産
(1)ローン返済中の自宅
①自宅の価格(時価)がローン残額よりも高い場合
ⅰ)ローン名義人が自宅を取得する場合
自宅の価格がローン残額を上回る金額の半分を相手方に支払うことになります。自宅以外に預貯金等財産がある場合には、その分配の中で清算することになるでしょう。
ⅱ)夫婦とも当該自宅に居住しない場合
自宅を売却し、売却代金からローンを完済した残額を折半することになります。
②自宅の価格(時価)がローン残額を下回る場合(オーバーローンの場合)
オーバーローンの自宅だけが資産で、ほかにプラスの資産がない場合には、債務者でもなく保証人にもなっていない配偶者は、財産分与を求めないことも一案です。実務上、マイナス財産(債務)がプラス財産を上回る場合には、分与対象財産が存在しないとして財産分与の申立てが却下されるケースが多いからです。
なお、ローン名義人は夫であるが、妻が子どもと一緒に暮らす都合から自宅には妻と子どもが住みつづけたいという場合、「自宅は妻に分与する。夫が従前とおり銀行に住宅ローンを支払う。」という内容で合意をしたり、調停をするケースも見られます。
しかし、ローン名義人である夫がなんらかの事情でローン返済を怠れば、銀行が抵当権を実行し、自宅は競売にかけられ、妻子は自宅に住み続けることはできなくなりますので、その点では不安定な立場に置かれることになります。
(2)退職金
すでに支払われた退職金が財産分与の対象となることは争いがありません。
まだ支払われていない退職金の場合には、退職金が、勤務先の会社の存続(倒産等の可能性)や、経営状態、退職時期、退職理由当の不確定要素により左右されるものであることから、財産分与の対象となるどうか意見が分かれるところです。
もっとも、勤務先が官公庁であったり、退職予定日が数年以内であるため、倒産等の不測の事態が起きる可能性が低かったりする場合等、実際に支払われる可能性が高ければ、多くの裁判例で財産分与の対象とされています。
将来支払われる退職金を財産分与の対象とする場合、対象となるのは、結婚してから別居するまでの期間に対応する部分のみです。具体的な処理は、通常次のとおりになります。
・退職金以外に分与可能な財産がない場合
将来退職金が支給された際に財産分与対象部分の2分の1を支払う。
・退職金以外にも分与可能な夫婦共有財産がある場合
対象金のうち結婚期間に対応する部分を算定したうえで、それを他の夫婦共有財産と合算したうえで分与額を定め、現時点で保有している夫婦共有財産中から支払いをする。
(3)生命保険
婚姻期間中に保険料が支払われ、満期が到来し保険金が支払われた後に離婚となった場合には、生命保険金は財産分与の対象となります。これに対し、生命保険料の支払中に離婚となった場合には、一般には財産分与の対象とはならないとされています。
しかし、保険料が婚姻期間中夫婦の協力によって支払われてきたと評価すべき場合には、離婚時における解約返戻金相当額を明らかにし、これを財産分与の対象とすることが多いです。
(4)学資保険
学資保険で解約返戻金がある場合、掛金を家計から出している以上、夫婦の共有財産ですので、財産分与の対象となり、2分の1ずつ分けることになります。しかし、実務上は、もともと子どもためにかけた保険ですので、子どもの親権を取得した側が全額取得するケースが多いです。
5.財産分与を検討するにあたり揃えるべき書類
(1)先ずは、「夫婦共有の財産」のリストを作成してみてください。
給与・ボーナス等収入、自宅(土地・建物)、自動車、預貯金、株式等有価証券、保険金、退職金、家財道具等。自宅や自動車等ローンで購入したものは、ローン残額についても記載しておくとよいでしょう。
(2)次に夫婦共有の財産と考えるものの証拠や評価額となるものを揃えましょう。
①収入について
・所得税の確定申告書、源泉徴収票、給与明細書、課税証明書
・給与が振り込まれる口座の通帳
・年金がある場合には、年金振込通知書等
②自宅等不動産について
不動産登記簿謄本、固定資産税証明書、住宅ローン明細書等
③預貯金について
預金通帳、取引履歴明細書等
④株式等有価証券
株券、取引残高報告書等
⑤保険金
保険証書等
⑥退職金
・既に受領済みの場合は、退職金明細書
・将来の退職金の場合、退職金規程等
(3)逆に財産分与の対象とならないと考える特有財産となるものがある場合には、
例えば以下の書類が揃っているか確認しましょう。
・相続により取得した財産:遺言書、遺産分割協議書
・親等親族から贈与を受けた財産:親族等の預金通帳や振込明細書等の送金記録等
解決事例
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