離婚調停を申し立てたい方へ
目次
1. 離婚調停を申立てたほうが良い場合
夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することにより、調停委員を介しての話し合いをすることができます。
離婚協議から離婚調停に移行したほうが良い方は、以下のケースに該当する方です。
(ア) 相手方が離婚に応じてくれない
相手方が離婚を拒んでいる場合、相手方に直接離婚を要求し続けても却って相手方を頑なにし、話し合いにならないことが多いです。
その場合、離婚問題に見識があり第三者である調停委員に入ってもらい、離婚に向けた話し合いを進めたほうが良いでしょう。
(イ) 相手方が感情的になり、話し合いにならない
特に、相手方がDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。
「相手方が離婚に応じてくれない」ケースと同様に、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手方との話し合いがスムーズになることがあります。
また、調停となると相手方が弁護士を付けてくる場合がありますが、その場合はむしろ理性的な話し合いが可能となることが多いです。
但し、相手方方に弁護士が付いた場合、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
(ウ) 相手方が財産開示に応じてくれない
相手方が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きを取ることが出来ます。調査嘱託とは、裁判所を介して情報を開示させる制度です。これは、調停の手続きに移行して行う必要があるため、相手方が財産開示に応じない場合、速やかに調停手続きへ移行させることが良いでしょう。
また、この手続きを踏まずとも、調停では調停委員から財産の開示を要求されるため、相手方が財産を開示する可能性が高くなります。
(エ) 別居をしているが、婚姻費用が支払われていない
夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務があります。そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、収入の多いパートナーに対して生活費(婚姻費用)を請求することができます(婚姻費用分担請求)。
別居した後、時間が経過してから婚姻費用の申し立てを行った場合、婚姻費用の金額確定後、申立時まで遡って請求することができますが、別居開始時まで遡って請求することはできません。
そのため、別居開始と同時に婚姻費用分担請求の申し立てを行う必要があります。別居をしているが婚姻費用の申し立てを行っていない場合、早急に申立手続きを行う必要があります。
(オ) 親権に争いがあり、相手方に子供を連れ去られる恐れがある
離婚調停や離婚訴訟で親権が争われている場合、通常、家庭裁判所の調査官の調査が実施されることになります。
親権の帰属については、各々のこれまでの監護実績、ないし、監護養育状況、及び今後の監護養育環境・監護方針等どちらが親権者として監護養育していくことが子供にとって適切か、子供の意向等が問題となり、それらについて調査官の調査が実施されます。
調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です。 調査官による調査は、裁判官がその必要性があるときに実施が認められますが、親権が争われる場合には大抵の場合実施されることになります。
相手方が子どもを連れ去る可能性がある場合には、離婚調停申立てと共に「子の監護者指定」の調停・審判の申立をすることが有効です。「子の監護者指定」とは、別居後離婚が成立するまでの間、夫婦のどちらが子どもを手元に置き監護養育すべきか決定する手続です。
特に子ども連れ去りの可能性が極めて高い場合には、子の監護者指定の保全処分を申立てることも考えられます。既に子どもを連れ去られた場合には、速やかに「子の監護者指定」及び「子の引渡し」の審判を申立てると共に、それらについて審判前の保全処分を申立てるべきでしょう。それら手続は、専門性が必要となってきますので、実績経験のある弁護士に依頼することが望ましいです。
(カ) 相手方と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る
相手方から連絡を無視される場合、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手方からの反応を得られるケースが多いです。
相手方が調停にも出席してこない場合、調停委員への心象が悪くなり、こちらに有利に離婚の話し合いが進むことになります。逆に、毎日しつこい連絡が相手方からきている場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手方への抑止力となります。
2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット
調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。確かに、裁判とは違い素人の方でも進めることは可能ですが、「自分が望むように離婚の話し合い進めることが出来るか」というと、話は別です。
調停は、裁判のように書面主義ではなく、話し合いなので、調停当日にその場で的確な判断をし、相手方との「交渉」をしていかなければなりません。初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停員二人を相手方に自らイニシアチブを握り、相手方との交渉を進めていくことは難しい場合があります。
また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、こちらがどうしても訴えたい相手方への不満など感情的な話を親身に聞いてくれる等ということはありません。論点が整理されており、交渉力が強い方に優位に話し合いが進むケースが往々にしてあるのが実情です。
そのため、自分に有利な条件で離婚を勧めたい場合、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが確実になります。調停に同席してその都度アドバイスしてくれることはもちろん、本人の意図を汲んだ上で論点を整理し適切な交渉をしてくれることが期待できます。
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