DV
1.家庭内暴力(DV,ドメスティックバイオレンス)とは
一般的に、家族内で行われる、夫や妻に対しての暴力(虐待)をさします。殴る蹴るなどの身体的暴行やセックスの無理強い等性的な暴力のほか、暴言やストーキング行為など精神的にストレスをかけることも含まれます。また、恋愛関係にあるカップル間にも存在します。
家庭内暴力は、家族内という人間関係の中で行われ、加害者と身近な関係にあるがゆえに、被害者がまた何をされるかわからないという恐怖心を強く持っているため、他人にこのような被害を受けていることを話そうとしないため、外部からは極めて分りづらいという特徴があります。
そのため、家庭内暴力は、家庭の中だけで対応できる問題ではなく、行政等の第三者が積極的に関与していくべき問題と考えられるようになっています。
2001年4月には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)」が制定され、同年10月に施行されました。
DV防止法により、相談・指導の他、緊急時における安全確保及び一時保護や援助を行ってくれる配偶者暴力相談支援センターが各都道府県に設置され、通報を受けた警察による適切な措置、裁判所による保護命令(接近禁止命令、退去命令等)の制度が設けられ、公の機関による被害者の保護が図られています。
2.家庭内暴力の典型例は次のようなものがあります。
身体的虐待は被害者自身が虐待を受けている認識があるのが通常で外部からも比較的わかりやすいですが、精神的虐待の場合は、外部からだけでなく、被害者自身でさえ気付いていない場合が多々あります。
① 身体的暴力
熱湯・水をかける・部屋に閉じ込める・突き飛ばす・殴る・蹴る・押さえつける・タバコの火を押し付ける・唾を吐きかけるなどがあてはまります。
② 精神的暴力
相手にストレスとなる行為を繰り返し行うことを指します。行動を監視する、子供や身内を殺すなどと脅す、日常的に罵る、無視する、ペットを虐待して見せるなどがあげられます。また、狂言自殺など(別れるなら死ぬという)も含まれます。
③ 性的暴力
セックスの無理強い等相手の気持ちを無視した一方的な性的強要行為のことを指します。異常に嫉妬する、性交の強要や避妊をさせないなどがあげられます。
④ 経済的暴力
お酒やギャンブル、女性に生活費をつぎ込む、買い物の決定権を与えない、生活費を渡さない、仕事をやめさせる、家のお金を持ち出す、などがあげられます。
⑤ 社会的隔離
社会から隔離しようとする行為のことを指します。電話やメールの発信者や内容を執拗に把握したがる、実家や友人から隔離する、外出を禁止するなどがあげられます。
特に、精神的暴力や経済的暴力、社会隔離といった形態の場合、自分自身が家庭内暴力を受けていることに気がつかないケースもありますので、もしかしたらと感じた方は、まずはご相談ください。
3.家庭内暴力の被害を受けている多くの女性は、
暴力を振るわれている最中は恐怖を感じているものの、「これは本来の彼ではない。今が異常なだけであって、本来は優しい人なの」と思ってしまいがちです。
そのため、また、暴力を振るわれることへの恐怖や、逃げることの出来ない状態により、無力感に囚われ、暴力から解放されることを諦めるようになってしまいます。
「私が耐えればいい」「どうやっても無理だ」という心理に陥ります。結果として、悪循環に陥ってしまうのです。
一人で悩まずに、まずご相談してください。一人で解決できないこともあるのです。
保護命令申立代理サポートプラン
このプランは、保護命令の申し立てを我々弁護士が代行するプランです。保護命令とは、裁判所からDV加害者に対して出すもので、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、自宅からの退去命令があります。
保護命令の申立てあたっては、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談や保護を求めた事実が必要になります。その上で、裁判所に対して、書類で申し立てを行うことになります。
まずは一度、弁護士にご相談ください。
着手金…10万円(税込11万円)
報酬金…20万円(税込22万円)
※ ただし、離婚の交渉や調停を依頼される場合は、報酬金の20万円(税込22万円)を離婚代理サポートプランの着手から引かせていただきます。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。