夫からの暴力を理由に家を出て、早急に子の監護者指定の申立てを行うことで親権を獲得し、調停で離婚が成立した事例
【属性】(ご依頼者)女性 20代 職業 アルバイト
(相手方) 男性 20代 職業 会社員
【未成年の子ども】長男(4歳)
【同居・別居】事件依頼後別居
【財産】マンション(但し、オーバーローン)、預貯金数十万円
【解決までに掛かった期間】約9か月
【解決手段】調停 期日の回数:6回
依頼のきっかけ
依頼者は、相手方と口論となった際に暴力を受け、身の危険を感じたため、着の身着のままで自宅から逃げ出し、友人宅に避難した。その際に、子は自宅に置いたままにせざるを得なかった。依頼者は避難した翌日当事務所に相談に来た。依頼者の希望は、相手方と離婚し子の親権も取得したいとのことであった。
弁護士の対応
親権取得のためには、監護実績が重要となるため、子が通園している保育園から子を引き受け、子とともに実家に避難するよう指示した。
依頼者が子を保育園から連れて行ったことを知った相手方が警察に連絡したため、当職が当該警察署の担当者に連絡を入れ事情を説明するとともに、相手方に対し、当職の受任と相手方・子とその親族への接近・連絡をしないよう書面にて通知した。
依頼者は結婚当初から相手方から暴力を受けていたことから、DV保護命令の申立も検討したが、当職からと当該警察署の担当者への協力要請と当職の受任により、本件では相手方が暴力に及ぶ危険性は少ないと判断しDV保護命令の申立ては行わないことにした。
しかし、相手方が依頼者の避難先から子を連れ去る恐れがあったため、早急に子の監護者指定の申立てを裁判所に行うとともに婚姻費用分担請求の調停申立及び離婚調停の申立を行った。調停において、相手方に弁護士が付き、相手方が子の連れ去りや相手方の避難先への接近や連絡を行わないことを誓ったため、相手方による子の連れ去りの恐れは殆ど無くなったと判断し、子の監護者指定の申立てについては最終的に取り下げた。
結果
調停では、婚姻費用、親権、養育費が争点となり、特に相手方の親権に対するこだわりが大きかったが、最終的には、母である依頼者が親権者、その他の離婚条件も依頼者が納得のできる範囲で調停が成立した。
解決のポイント
子の親権や監護者に争いがある場合、特に子の連れ去りや取り合いが予想される場合には、子を手元に置くこと及び迅速な対応が必要であり、早期に法的手続きに乗せることが肝要である。
お客様アンケート
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ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。