退職金の財産分与
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将来、受給する予定の退職金は、財産分与の対象となるか
既に支払われた退職金は、当然、財産分与の対象となり、争いになることはほとんどありません。問題となるのが、まだ支払われていない退職金の場合で、専門家によっても意見が分かれるところです。
なぜなら、現在、社会状況や経済状況の変化が激しくなっているところ、将来、本当に退職金が給付されるのか、その額がいくらになるのかはっきりしないからです。
実務では、将来の退職金については、数年後に退職し、その時点での退職給付金の額が判明している場合に限り、財産分与の対象とします(その額については、数年後に給付される額を現在価値に引き直して計算します)が、退職まで後10年以上あるような場合には、財産分与の対象とはしないことが多いようです。
なお、一般的に上場企業や官公庁等、倒産の確率が著しく低い勤務先の場合で明確な退職金算出基準がある場合には、退職がある程度先であっても財産分与の対象として認められるケースが多いようです。
また、将来の退職金は予測できないとして、仮に財産分与の基準時(別居時または離婚時)に退職したとした場合の退職金額を財産分与の対象額として、これを稼働期間と婚姻期間で按分する方法も採られることもあります。
退職金が財産分与の対象となる場合、その対象となる額はどのように算定するのか
退職金を受ける者の配偶者は、婚姻期間の間だけしか寄与・貢献していないわけですから、対象金の額を夫(または妻)の勤務年数と婚姻期間とで算定します。つまり、「財産分与の対象金額=退職金÷勤務年数×婚姻年数」となります。
退職金が出たら財産分与の清算金を支払うという合意は可能か
財産分与として一定額を支払うが、その時期を退職金の支給時とするという合意も可能です。しかし、対象金は、定年退職した場合だけでなく、定年前に退職した場合にも支給されますので、どちらであるか特定しておく、あるいは双方に対応できるような取り決めをしておく必要があります。また退職後いつまでに支払うのか明確にしておくことが大切です。
解決事例
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