【50代女性向け】離婚後の生活で押さえておくべきポイント
目次
なぜ50代で離婚を考えるのか
離婚現代社会では、熟年夫婦の間で離婚が増加しています。
その一方で、離婚後の生活に不安を抱く方も多いでしょう。
特に50代女性の場合、生活費や年金、住居などの問題で悩まれる方も多くいます。
そこで、今回は50代女性が離婚後に押さえておくべきポイントを解説します。
これを読んで、不安や心配を少しでも軽減できるようにしていただければ幸いです。
離婚する時に重要なポイント➀財産分与
離婚後の生活で押さえるべきポイントの1つは、財産分与です。
財産分与は、離婚に際し、婚姻中に夫婦で形成した財産を、各々に分配する制度を言います。
この際、財産分与の対象となる財産の範囲に注意する必要があります。
財産分与対象となるのは、「夫婦が婚姻してから(但し、入籍前に同棲し共同生活していた場合はその時点から対象となる場合があります)別居するまでに共同して形成した財産の全て」です。
積極財産に限らず、住宅ローン債務等の各人の消極財産(負債)も、財産分与の対象となります。
婚姻前に形成した財産、相続財産、損害賠償金などは、夫婦で形成した財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。
例えば、婚姻期間中に貯めた預貯金や、婚姻期間中に保険料を支払った生命保険、婚姻期間中に購入した自宅等の不動産・株式等の有価証券・自動車等は夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
また、退職金も財産分与の対象として検討する必要があります。定年退職がまだ先であっても、別居日等に退職したと仮定して算出される退職金額の結婚期間相当分が財産分与の対象となります。
夫も50歳代であれば、勤続年数も長期に及び退職金額もそれなりに大きいでしょうから、退職金を財産分与の対象とすることを忘れてはいけません。
これに対し、独身時代に貯めた預貯金(但し、定期預金として貯蓄されている場合は問題ありませんが、普通預金の場合には結婚期間が長いと結婚後の収支との区別ができず、これを特有財産とすることができない場合がありますので注意を要します。)、親から贈与された財産や相続財産、交通事故の損害賠償金等は財産分与の対象とはなりません(これらを「特有財産」と言います)。
特に規模の大きな財産分与になると、適正な財産分与を受けることができたか否かで離婚後の生活が大きく変わることがあります。
適正な財産分与を受けるためには、分与対象となるべき財産を的確に把握し、適正な方法で分与額を算定する必要があります。
そのためには、正確な法的知識と実務経験が欠かせませんので、、離婚案件に精通した弁護士の助言を受けることが大切です。
財産分与できない特有財産とは
夫名義の財産あるいは妻名義の財産であっても、財産分与の対象とならない財産がある場合があります。
特有財産とは、婚姻前又は別居後に各人が個別に形成した財産や、贈与や相続などで受け取ったものなどを言い、財産分与の対象とはなりません。
財産分与は、婚姻中に夫婦で形成した財産を、各々に分配するものだからです。
離婚に伴う財産分与を検討する際には、特有財産としてどのようなものがあるのか確認し、財産分与の対象となる財産の範囲を確定することが必要です。
特有財産がある場合、調停や裁判での争いになることも少なくありません。
また、特有財産については、離婚前に自分自身でしっかりと管理しておくことも大切です。
特に、共同で運用する資産との混同を避けるために、他の財産と区別して資産管理を行うことが望ましいです。
離婚後の生活について考える際には、特有財産についての適切な管理や分与など、事前に対処しておくことが大切です。
例えば、親から贈与を受けたお金や相続したお金は、そのお金が贈与や相続によって得たお金であることが分かるように定期預金にしておく等の工夫も大切です。
離婚する時に重要なポイント➁年金分割
夫が給与所得者である場合に限りますが、離婚後の生活を考える際、年金分割も忘れてはいけません。
年金分割は、離婚した夫婦間において、2人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金(公務員の場合は共済年金)を分割して、各々自分の年金とすることができる制度です。
50代女性にとっては、年金分割は老後に必要不可欠な収入源となるため、離婚後の生活の基盤を固める上で非常に重要な事柄となります。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。いずれも、離婚をした日の翌日から起算して2年以内に請求しなければなりません。
「合意分割」とは、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
その按分割合について争いがある場合は、年金分割の按分割合を定める調停・審判を利用することになります。また、離婚調停申立の際に、請求内容の一つとします。
「3号分割」とは、国民年金の第3号被保険者であった者(配偶者の扶養に入っていた主婦等)からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1づつ、当事者間の分割することができる制度です。
分割離婚する時に重要なポイント➂50代で離婚したときの生活費
50代で離婚した女性が、生活を維持するためには多くのお金が必要になります。
一般的に、離婚をする際に取り決めるべき金銭上の条件は、未成年(乃至学生)のお子さんがいらっしゃる場合は養育費、財産分与、年金分割、場合によっては慰謝料というものがありますが、50代での離婚となると、お子さんも成長し自立しているケースが多いでしょう。
とすると、離婚後に夫から定期的に支払われるお金はありません。
そこで、離婚後の生活のためには、財産分与や年金分割をしっかり行う必要があります。また、お仕事を見つけることも大切です。
女性が離婚後に収入を得ることができない場合、制度的な公的援助が必要になります。
国や自治体によって異なりますが、生活保護や住宅援助などの支援を受けることができます。
ただし、これらの支援制度は、厳しい条件があります。例えば、所得制限や資産制限などがあります。
離婚後の生活費の糧として、「財産分与で受取るお金」「年金分割」が重要となります。
そして、それを補うために「公的援助を利用する」「働く」ということも状況によっては考える必要もでてきます。
政府が提供する社会保障制度が改革されるにつれて、60歳を超える女性がフルタイムで働くことが増加しています。
あなたが50代で離婚した場合、再就職の可能性についても考慮することが重要です。
離婚で悩まれている方は離婚に特化した弁護士に相談しましょう
離婚問題に強い弁護士に相談する場合、特に財産分与や年金分割に関する問題について解決策を見つけることができます。
特に財産分与の関しては、専門知識がないと適切な解決が難しい面がありますので、離婚をお考えの場合はお早めに専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
お一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。
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