婚約破棄の慰謝料請求
婚約とは
婚約とは、男女が将来夫婦になろうという約束のことです。
書面でのやり取りがなくとも、当事者同士の口約束、両親への結婚の挨拶や、親族への披露などによって婚約が成立したとみなされます。
戦前の判例ですが、「婚約とは、結納の取交わし、その他慣習上の儀式を挙げなくても、両当事者が誠心誠意をもって、将来夫婦となるべき約束を交わしたときは、婚約が成立する」というものがあります(大判昭和6年2月20日)。
しかし、当事者同士の口約束では、「単なる交際関係であり、婚約まではしていない」という反論もよくなされるため、婚約が成立していたことを示す事実、証拠(結納、親族への挨拶の様子を撮影したビデオ、メールでのやり取りなど)を整理しておく必要があります。
婚約破棄とは
婚約した以上、結婚に向けて相互に誠実に努力する義務が生じます。
そのため、正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合には、債務不履行または不法行為として、相手に対し損害賠償の義務を負うことになります。このため、婚約破棄の事案では、「婚約破棄に正当な理由があったかどうか」が大きく争われるケースが多くみられます。
この点、「正当な理由」とは、相手方の有責行為(他の異性との浮気、暴力など)、結婚生活を維持する上で重大な事実の判明(精神病、多重債務など)の場合などに認められます。
婚約破棄の慰謝料の相場
慰謝料の額は、婚約期間、性的関係の有無、双方の社会的地位、婚約破棄の理由、婚約破棄までの経緯、被害者側の精神的損害・実損害の程度などを総合的に判断して決定されるため、一概に相場を判断することができません。和解で解決する場合には200万円から300万円程度となるケースが一般的です。
なお、いわゆる結婚詐欺の場合、結婚の申し込みは真意に基づいていませんので、婚約自体が成立しませんが、当然ながらそのような詐欺的行為は不法行為に該当しますので、慰謝料の対象となります。
婚約破棄の慰謝料の請求方法
正当な理由なく婚約を破棄された場合には、相手方に対して慰謝料を請求することが出来ます。逆に正当な理由として挙げられるのは、不貞行為の発覚、性的に無能力、暴力を受けた、などの事情です。
婚約を破棄され、慰謝料を請求する場合には、書面やメールなど、できるだけ交渉経緯が残るような方法をとりましょう。
交渉がまとまり、慰謝料が支払われることになった場合には、公正証書など書面にしておくとよいでしょう。当事者間での交渉がまとまらない場合には、早めに弁護士へのご相談をお勧めします。
婚約破棄は、これから結婚を控えた未婚の男女の問題であるため、双方とも裁判などは避けたいと考える傾向が強く、裁判を行わずに、協議での解決を目指すのが一般的ですが、相手方が事実を否定し、あくまで争う場合には、裁判もやむを得ない場合があります。
解決事例
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