離婚と別居

自分から別居すると不利になりますか?

photo10 相手のあまりの身勝手さに嫌気がさし、何も言わずに家を出る、または、今日から別居するといった内容の置手紙を残して家を出て行った場合、果たして離婚時に何かしら自身が不利になるようなことはあるのでしょうか?

 例えば、不貞行為をした相手に嫌気がさして家を出たというのに、「自分から別居をして婚姻関係を破たんさせたのだから、こちらが慰謝料を支払う理由はない」といったように、別居したことを盾にされてしまったらどう対処すべきなのでしょうか?

別居に至った理由はどちらにあったのか?

 この問題を考えるうえでは、そもそも別居に至った理由はどちらにあったのか?ということが重要となります。夫婦間において別居というのは、絶対にしてはいけないわけではありません。確かに夫婦間には同居義務がありますが、正当な理由があるのであれば、別居は許されます。

 そして、別居に至った理由がどちらにあったのか?については、後日争いになった場合のことを考えて、別居前に明確にしておく、あるいは証拠を確保しておくことが必要となります。

 なぜなら、次に述べるように相手に証拠隠滅されるおそれがあるからです。また、場合によっては、法定離婚原因の1つである「悪意の遺棄」に該当していると相手に主張されてしまうことがあるからです。

相手の証拠隠滅には要注意

 別居に正当な理由があったとしても、別居時には、相手が証拠隠滅する可能性も考慮し、別居に正当な理由があることの根拠となる証拠を手中に収めておきましょう。たとえば、相手の不貞行為が別居の理由であれば、メールなどの証拠を取得してから別居することがよいでしょう。

 暴力といったDV行為が理由の場合も、身に危険を感じる場合は別として、可能であれば別居前に暴力を受けた部位の写真や、音声データなどの証拠を確保しておいた方がよいでしょう。

夫婦にとって別居は必要なときもある

4G2A2919 単身赴任等の場合は別として、別居という言葉を聞くと、否定的な印象を持たれる場合が多いと思います。
 しかし、夫婦によっては、別居が必要になることもあるのです。ちょっとした夫婦喧嘩、少し距離を置いてお互いの気持ちを確認するためなど、夫婦によって別居の理由は様々です。

 つまり、夫婦というのは必ずしも同居し続けなければならないわけではなく、正当な理由があるのであれば、たとえ別居をしても離婚時に特に不利益が生じることはありません。

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