婚姻費用
1.婚姻費用は、別居中の生活費請求として問題になります。
役所に婚姻届を提出して法律的に結婚すると、夫婦はお互いに、婚姻の費用を負担しなければなりません(婚姻費用分担の義務)。婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費など婚姻から生じる全ての費用のことをいいます。
たとえ別居していても、法律的に婚姻関係が続いている限り、婚姻費用分担の義務は免れません。従って、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでは婚姻関係がある以上、婚姻費用分担の義務は免れません。
2.早めに請求しましょう。
婚姻費用は、相手に請求したときから支払ってもらうことができます。ただし、過去に遡って婚姻費用を請求することは困難です(もっとも、別居中に婚姻費用を受け取っていない場合には、離婚の際の財産分与の中で別居後の婚姻費用を考慮してもらえる場合はあります)。
従って、別居後の生活に不安があるのであれば、別居前から相手とよく話し合い、必要な金額を決めて支払いの約束をしてもらう必要があります。話し合いができなかったり、話し合っても支払ってくれないときは、離婚するかどうかの結論が出るまでの時間も考え、できるだけ早めに家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて、婚姻費用の確保を図った方がよいでしょう。
3.婚姻費用の金額の決め方
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。婚姻費用の金額は、裁判所が算定表を示しているので、それを目安に話し合うとよいでしょう。裁判所の算定表は、家庭裁判所のホームページに掲載されていますので、「家庭裁判所、養育費・婚姻費用算定表」で検索してください。
例えば、専業主婦で年収がゼロの妻が夫に婚姻費用を請求する場合、14歳までの子どもが一人いるケースでは、サラリーマンの夫の年収が600万円程度であれば、10万円~12万円が目安となります。
解決事例
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