養育費シミュレーション
養育費の目安を計算できます
離婚前、別居中の費用については「婚姻費用計算ツール」をご利用ください。
それぞれの年収を入力し、養育している子供の人数を選んでください。
詳しい使い方や、収入状況に応じた説明はこちら。
養育費を受け取る方(権利者)
子供の数
養育費を支払う方(義務者)
子供の数
- 1.裁判所が公表している標準算定方式(令和元年版)を用いて目安額を試算するものです。家庭裁判所では個別事情を考慮して調整するため、あくまで参考値としてお考えください。
- 2.このツールで提供する情報等についていかなる保証も行うものではなく、利用者または第三者に損害が発生しても一切の責任を負いません。
ご自分の状況で個別に養育費を相談したい方は弁護士まで
家庭裁判所では、養育費算定表をベースに当事者の個別事情に応じて調整するため、本ツールの計算結果もあくまで目安の金額です。
より具体的に知りたい場合は弁護士にご相談ください。
養育費計算ツールの使い方
養育費は親が負担すべき義務の1つです(民法766条1項前段)。
このツールは、裁判所の養育費算定表のベースとなっている標準算定方式に基づいて、状況に応じた養育費を試算するものです。
【参考】裁判所:養育費・婚姻費用算定表
標準算定方式及び算定表は、時代の実情を反映して令和元年12月23日に新しいものとなっており、本計算ツールでも新しい算定方式に準拠しています。
権利者・義務者の年収
年収は「万円」単位です。年収600万円でしたら600と入力してください。
年収欄には総収入を入力してください。
一般的な給与所得者であれば、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されているもので、つまり様々な控除をしたり税金を引いたりする前の純粋な年収です。
自営業の方であれば、確定申告書の「課税される所得金額」がここに入力する年収です。
給与所得と自営業の収入と両方ある場合は、どちらかにまとめて入力してください。
どちらにまとめるかで金額が大きく変わるため、裁判所では収入の比率を見ながら適宜調整されます。
また、義務者(支払う人)が年収2000万を超えている場合や、権利者(受け取る人)の年収が1000万を超えている場合は、標準算定方式では適切な計算結果にならないため、裁判所でも算定表から修正して運用をしています。
このような場合、本ツールで計算結果は出ますが目安としてはあまり適切ではなくなります。
年収が高額な場合や、年金収入、生活保護の場合など、個別のケースは弁護士にご相談ください。
それぞれの子供の人数
それぞれが監護養育している子供の人数を入力してください。
14歳以下と15歳以上で区別されます。
また、20歳に達した子供は計算に含めません。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。