離婚訴訟において、子の福祉に資することを丁寧に説明し、面会交流を認めさせた事例

【属性】(依頼者)男性 40代中半  職業 研究職
    (相手方)女性 30代後半  職業 公務員

【未成年の子ども】長男(小学生)、二男(小学生)

【同居・別居】別居3年

【財産】特になし

【解決までに掛かった期間】約6か月

【解決手段】訴訟 期日の回数:7回(当職が受任したのは第3回期日から)

【依頼のきっかけ】

 依頼者は、相手方から離婚訴訟を提起され当初本人自身で対応していた(相手方は弁護士を付けている)が、対応しきれずに当職に訴訟代理を委任し、第3回期日から当職が対応することとなった。

【弁護士の対応】

 本件訴訟では、離婚することと親権(相手方)及び養育費についての争いはなく、以下の点が争点となっていた。
 ① 慰謝料
 ② 面会交流

 ①の慰謝料請求については、依頼者の不貞行為を理由とするものであったが、相手方も不貞行為に及んでいた事実を主張し、依頼者側からも慰藉料を請求する旨主張した。

 ②面会交流について、相手方は色々と理由をつけて消極的であったが、当方から具体的な面会交流案を提示し当該案が子に負担をしいるものではなくむしろ子の福祉に寄与するものであることを丁寧に説明した。 

【結果】

 慰謝料は双方ともに請求しないこととなり、面会交流については、月1回の定期的面会交流の他に、長期休暇における宿泊と伴う面会交流及び学校行事への参加や習い事の見学を認める内容で和解することができた。

【解決のポイント】

 調停はともかく、訴訟(裁判)手続きは、本人自身で対応することは極めて困難であり、弁護士を起用することが解決への早道である。

 面会交流の内容について争いがあり、訴訟(裁判)にまで至っているケースでは、面会交流の内容について、詳細かつ具体的な内容を提案し、それが子の負担とならず、子の福祉に資することを丁寧に説明する必要がある。

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図1

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ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。

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