相手方から子の監護者指定・子の引渡し調停を申立てられたが、男性の依頼者が監護権・親権を取得することが出来た事例
【属性】(ご依頼者)男性 30代前半 職業 公務員
(相手方) 女性 20代後半 職業 無職
【未成年の子ども】長男(5歳)、長女(3歳)
【同居・別居】別居
【解決までに掛かった期間】約2年3か月
【解決手段】調停・訴訟 期日の回数:21回
依頼のきっかけ
依頼者(夫)が相手方との離婚を決意した理由は、日々の相手方からの暴言に耐えられなった事もあるが、相手方の不貞が発覚(不貞相手の子を懐妊)したことが決め手となった。相手方の不貞事実は、相手方が不貞相手との子を懐妊したことから発覚したものである。相手方が不貞相手との子を堕胎するため産科に入院中、相手方の同意のもと、依頼者が子らを引き取り実家に戻った。ところが、相手方は、退院後、子らを引き渡すよう要求し、子の監護者指定と子の引渡し調停事件を申立てた。依頼者は、これまでの相手方の家事・育児の態度(以前から子らへの暴力や暴言もあった)、相手方の異性関係(相手方は子らを不貞相手に会わせていたこともある)を考えると、相手方に子らを引き渡すつもりはなく、離婚に際しては、親権を絶対に取得したいと考え、弁護士に対応を依頼した。
弁護士の対応
・相手方が申立てた監護者指定及び子の引渡し事件については、別居に至る経緯を詳細に書面で説明するとともに、同居中の子の監護状況、別居後依頼者方での子の監護状況・監護環境、別居後の子らの通学・生活状況及び今後の監護方針を「子の監護に関する陳述書」として詳細に陳述し、依頼者が監護者として適切であることを具体的に根拠・資料を示して主張した。また、家裁調査官による調査(当事者ヒアリング・幼稚園へのヒアリング・家庭訪問及び子からのヒアリング)にも、依頼者に調査官調査における調査ポイント及び注意点を詳細に説明し、万全の準備を整えて臨んだ。
・家裁調査官の調査結果に基づき、依頼者が監護者として適任である事を主張した。予定している監護状況について、依頼者の性格や普段の監護状況。期日間に行われる相手方と子の面会交流も迅速に調整の上実施し、その経過報告を適宜裁判所に報告した。また、依頼者との打ち合わせや、メール、電話など依頼者とのコミュニケーションを随時取り調停期日に臨んだ。
結果
・家裁は、相手方の申立を退け、監護者は依頼者と指定された。
・その後、当方から夫婦関係調整(離婚)調停を申立て、親権者を依頼者として調停が成立した。
解決のポイント
子の監護権・親権が争いになる場合、通常、家裁調査官の調査結果(調査官意見)が勝敗を決すると言って過言でない。家事調査が実施されるに先立ち、同居中の子の監護状況、別居後の子の監護状況・監護環境、別居後の子らの通学・生活状況、監護補助者の適性及び今後の監護方針を具体的かつ書面で説明する(当該書面は「子の監護に関する陳述書」と言います)ことが極めて重要となる。また、その際、有益と思われる資料(幼稚園の連絡帳、家庭や学校での写真等)も可能な限り提出したい。また、家裁調査官による調査(当事者ヒアリング・家庭訪問及び子からのヒアリング)においては、調査官調査における調査ポイント及び注意点を十分に認識理解し、万全の準備を整えて臨む必要がある。子の監護権・親権が争いになる場合には、家事調査に備えて予め準備しておくべき事、注意すべきポイントが多くあるので、経験を踏んだ弁護士に依頼し、その指導のもと対応することが望ましいと言える。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。