面会交流の調停を申し立てられた事案で、第三者機関立会型の利用を条件として認めさせた事例
【属性】(ご依頼者)女性 40代 パート
(相手方) 男性 50代 会社員
【未成年の子ども】長女(1歳9か月)
【同居・別居】別居
【解決までに掛かった期間】約8か月
【解決手段】調停 期日の回数:6回
依頼のきっかけ
依頼者と相手方は結婚はしておらず同居もしていないが、依頼者と相手方には婚外子がいる。相手方は、事前に連絡することもなく勝手気ままに依頼者の自宅を訪れ子を外に連れて行ったり、依頼者の自宅を訪れた際に依頼者に暴言を吐くなどしている状況が続いた。
ある時、依頼者の態度に見かねた依頼者の長男(前夫の子)が相手方とトラブルになり警察が臨場したこともあった。そのため、依頼者が相手方と子の面会交流を拒絶したところ、相手方が面会交流の調停を申立てた。そこで、依頼者は当職に当該調停の対応を依頼された。
弁護士の対応
相手方が申し立てた面会交流調停に代理人として出頭すると共に、相手方が依頼者に支払っている養育費が低いことと依頼者が面会交流を拒絶した以降相手方が養育費の支払を停止していたことから、養育費請求の調停を申立てた。
面会交流については、相手方のこれまでの一方的かつ粗暴な対応から見て、直接交流は困難であるとして、相手方からの手紙の受取りや、依頼者が子の写真や成長記録を相手方に送付するといった間接交流にとどめるべきであると主張した。
しかしながら、調停委員会の考えは、子がまだ2歳に満たない乳幼児であることから、子が父親の顔を忘れないように直接交流が望ましく、子が父である相手方を拒絶していない以上間接交流にとどめるまでの事情はないという意見であった。当職は、調停委員だけでなく裁判官とも直談判をしたが、裁判所の考え方は変わりそうになかった。
そこで、次善の策として、直接交流をするにあたっては、第三者機関(エフピック)の立会型(面会交流の日程調整及び面会交流の同行立会を第三者機関が行う)を利用することを条件と提示した。また、面会交流の頻度についても、相手方は1か月に1回と主張していたが、母である依頼者と乳幼児の負担を考え3か月の1回と主張した。
調停委員会も、依頼者が面会交流を停止した経緯を踏まえ、第三者機関を利用することには理解を示し、相手方に第三者機関を利用するよう説得した。
結果
第三者機関の立会型を利用しての直接交流を2か月に1回の頻度で行うことで合意し調停が成立した。その他、相手方が依頼者の生活圏に理由なく接近しないという条項も設けた。
解決のポイント
父子間の信頼関係は無くとも、子が父親を拒絶していない場合、間接交流にとどめることは困難な場合が多い。そのような場合、第三者機関の利用を検討する価値がある。
第三者機関を利用する場合、面会交流の日程調整だけを依頼するのか、子の受渡まで依頼するのか、あるいは面会交流の立会まで依頼するのか決める必要があるが、子が未だ幼く、父親だけに預けるのが不安な場合には、立会まで依頼することが良いであろう。
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