相手方との話し合いが困難な離婚問題を解決した事例
【属性】(ご依頼者)女性 30代 職業 パート
(相手方) 男性 30代 職業 会社社長
【未成年の子ども】無
【同居・別居】相談時同居その後別居
【財産】自宅不動産 (相手方名義)
【解決までに掛かった期間】約4か月
【解決手段】調停 期日の回数:3回
依頼のきっかけ
依頼者が相手方との離婚を決意した理由は、以下の3つでした。
①金銭的な問題。食費を現金で支給される以外、依頼者がパートを始めるまで依頼者が自由にできるお金は全くなかった。全て相手方が管理し、洋服も相手方が買い与えるものを着るしかなく、奴隷のように感じる日々が続いた。
②相手方の被害妄想。相手方は依頼者の何気ない一言を自分に対する攻撃的なものとして捉え怒る。理由も言わず、不機嫌な状況が数日続く。
③精神的圧迫。相手方と顔を合わせるのが怖く、相手方が帰ってくる時間になると、腹痛や頭痛、目眩の症状がでるようになった。
依頼者は、相手方が依頼者からの意見を常日頃から聞き入れた事がない為、弁護士に間に入って貰うしか解決の方法がないと判断し、弁護士に依頼されました。
弁護士の対応
依頼者から聴取した状況に鑑みると、依頼者が相手方と同居をしながら協議や調停を進めることは好ましくないと思われたことから、相手方との協議の前に、別居を勧め、弁護士と情報共有しながら別居を実施しました。
更に、相手方の性格から協議が難しいと判断し、別居後速やかに離婚調停と婚姻費用分担請求の調停を申立てました。
結果
第1回調停期日において、相手方は離婚することを了承し、第3回期日までに双方財産開示を済ませ、夫婦共有財産を確定し財産分与額の合意に至り、併せて、それまでの未払い婚姻費用支払いについても相手方が了承し、第3回期日に調停が成立しました。
また、依頼者が自宅に残してきた荷物についても、調停期日間に、弁護士と相手方間で調整を行い、依頼者が相手方に会うことなく荷物の引取り作業を完了することができました。
解決のポイント
当事者間では相手方が聞く耳を持たない場合、弁護士が間に入り調停を行う事によって、適正な離婚条件により早期解決ができた一例でした。
特に、相手方が財産資料等の提出に消極的な場合、調停手続きを利用することが早道の場合があります。
>>離婚のための別居について
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