激しいDVを行う夫から逃げてきた依頼者を守るため、早期にDV保護命令の申立を行った事例
【属性】(ご依頼者)女性 30代 職業 会社員
(相手方) 男性 30代 職業 自営業(建物解体業)
【未成年の子ども】長女(21歳)、長男(19歳)、二男(6歳)
【同居・別居】別居後1週間(相談時)
【解決までに掛かった期間】約1か月
【解決手段】DV保護命令(配偶者暴力等に関する保護命令申立)
依頼のきっかけ
依頼者は、結婚当初から相手方から数か月に1回位の頻度で殴られたり怒鳴り付けられたりしていたが、今回別居の直接の原因となった暴力の程度は酷く、殴る蹴るの暴行の結果、頭部打撲、顔面打撲傷、右手部打撲傷、右膝関節打撲傷、右下腿打撲傷、右足背部打撲傷の全治約2週間程度の傷害を負い、受傷部位は青黒い痣が出来た。
同暴行は夫の荒れ方も酷かったことから、依頼者が自宅から逃げる途中で警察に電話したところ、警察官と消防署員が臨場したが、自宅内及び屋外の荒れ様(夫が暴れ破壊した結果)に臨場した警察官らも驚いていた。
その後、警察官から「一刻も早く子供を連れて避難しなさい。このままでは貴方の命はない。」と警告されたため、依頼者は避難先に子どもを連れて避難していた。また、警察官から弁護士に相談するようアドバイスを受けたことから、当事務所に相談に来た。
弁護士の対応
依頼者から事態概要の説明を受けたところ、避難後も夫から二男の引渡を求められているとのことであったので、このままでは、夫が依頼者やその親族や友人に接触し、面会等を強要している可能性が高いことから、早急にDV保護命令を申し立てることにした。
受任後翌日、当職は、管轄裁判所(地方裁判所)に連絡し、依頼者の審尋手続予定意の調整を行うとともに、申立にあたって必要な書類の取り寄せを行い、1週間後にはDV保護命令の申立を管轄裁判所に行った。
申立が裁判所に受理された後、依頼者の裁判官審尋手続に立会い、保護命令決定の必要性を裁判官に説明した。
結果
依頼者の裁判官審尋が終了した1週間後に夫の審尋が行われた。その翌日には、以下の内容の保護命令決定がなされた。
1.相手方(夫)は、この決定告知を受けた日から起算して6か月間、申立人(妻)の身辺につきまとい、又は申立人の勤務先その他通常所在する場所の付近を徘徊してはならない=妻への接近禁止
2.同様に二男の身辺につきまとい、又は学校その他通常所在する場所の付近を徘徊してはならない=子への接近禁止
3.以下の行為の禁止
①面会を要求すること
②行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態におくこと
③著しく粗野又は乱暴な言動をすること
④電話、ファックス、電子メール等の禁止
その他4事項。
解決のポイント
夫からのDVにより避難を余儀なくされている場合、避難先の秘匿と共に、DV保護命令決定を得ることが望ましく、特に夫が避難先の詮索をするなど面会の強要をする可能性が高い場合には必須である。
保護命令に違反すると刑罰(懲役刑)の対象となり、逮捕される可能性もあるので、DV保護命令は、DV夫に対する抑止力として有効である。
他方で、保護命令は、命令を受ける対象者の行動の事由を制限するものであるため、裁判官が保護命令の判断を下すに必要な事実と証拠を簡潔かつ必要十分に整理して提出する必要がある。
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