有責配偶者からの離婚請求で、相手方・裁判官に精一杯の誠意を見せることで、離婚を成立させた事例
【属性】(ご依頼者)男性 30代後半 会社員
(相手方) 女性 30代後半 無職
【未成年の子ども】2人(小学生)
【同居・別居】別居約4年(争いあり)
【財産】預貯金、退職金、株式、生命保険
【解決までに掛かった期間】約2年弱
【解決手段】調停・訴訟
依頼のきっかけ
依頼者は、相手方と別居して2年経っていたところ、相手方と離婚の協議が進展しないため、当職に離婚調停の代理を依頼した。なお、婚姻費用については、別居後間もなく相手方が申し立てた婚姻費用調停・審判手続で金額が決定されていた。
弁護士の対応
離婚調停を申立て、期日を4回重ねたが、解決金等の条件が合わず不成立に終わった。そこで、離婚訴訟を提起したが、弁論期日において、相手方から依頼者の不貞事実の主張と証拠が提出され、それまでと状況が一変した。
依頼者に確認したところ、不貞事実について争うことは困難と思われたため、有責配偶者からの離婚請求という前提で早期に和解を試みることにした。和解においては、依頼者ができる精一杯の金額を提示することにした。
結果
親権者は母である相手方とすることについては、もともと争いはないが、養育費については、相手方の高額請求を抑え、ほぼ算定表に基づく金額に抑えることができた。
財産分与についても、婚姻期間中の共有財産を2分の1分与(約300万円)することで合意ができた(但し、一括払い)。
慰謝料については交渉が難航したが、最終的に300万円を一括で支払うことで合意に至った。
和解手続の早期の段階で、財産分与の一括払いと慰謝料300万円の一括払いという、依頼者が現在できる精一杯の金額提示を行うことで裁判官に依頼者の誠意を示すことができたようであり、また別居期間が既に4年の及んでいることも併せて、裁判官も依頼者の離婚請求について理解を示し相手方を説得してくれたようである。
解決のポイント
離婚訴訟において、不貞行為者(有責配偶者)からの離婚請求は、相手方が合意しない限り、離婚は認められないケースが多い。よって、どうにか和解で解決する方策を検討し、相手方が納得できる離婚条件(金額)の提示をする必要がある。
本件では、財産分与と慰謝料と併せて、ある程度高額の金額(約600万円)を一括で支払うという条件を提示することができたため、裁判官の説得もあり、どうにか相手方の合意を得ることができたと思慮する。
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ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。