離婚後も相手方名義の自宅に居住し続けることで調停が成立した事例
【属性】(ご依頼者)女性 30代前半 職業 専業主婦
(相手方)男性 30代前半 職業 会社員
【未成年の子ども】3人
【同居・別居】別居
【財産】自宅不動産(相手方名義)
【解決までに掛かった期間】約2年
【解決手段】調停 期日の回数:6回
【依頼のきっかけ】
相手方が依頼者及び子供らを置いたまま自宅を出て行き、その後、相手方の弁護士から依頼者宛てに離婚申入れの通知が届いた。
暫くの間は依頼者本人が対応していたが、今後どのように進めて行けば良いのか全く分からない状態だった為、当事務所に相談した。
依頼者は、主に次の問題を解決する為、弁護士に依頼する事となった。
①生活費
②離婚となった場合、相手方名義の住宅に住み続ける事は出来るのか。
【弁護士の対応】
依頼者から聴取した状況に鑑みると、お子様達はまだ幼く、依頼者がすぐに仕事を探して就労することは困難である状況にも関わらず、相手方から生活費が支払われていない状況であった。
そこで、当職から、婚姻費用額の計算を行ったうえ、相手方弁護士に早急に婚姻費用を支払うよう請求した。しかし、相手方は何かと理由をつけ支払うことがなかった。
また、相手方は自宅から依頼者及び子供らが退去することに固執したため、当職は協議での解決に見切りを付け、離婚調停と婚姻費用調停を申立てた。
【結果】
調停においても、当初、相手方は、婚姻費用の支払に難色を示し、離婚にあたっては依頼者らの自宅からの退去に固執していたが、最終的には、相手方が未払婚姻費用を含む解決金として100万円弱を支払うことを認め、離婚については、相手方が引き続き住宅ローンの支払いを行うことをもって養育費の支払いに代えることを条件に、第三子が18歳に達するまで、依頼者及び子らが自宅に住み続けることを認めるに至り、離婚調停が成立した。
【解決のポイント】
本来支払うべき婚姻費用の支払を行わない相手に対しては、離婚条件の協議を行うにも限界がある。
そのような場合、早々に婚姻費用と共に離婚調停を申立て、家庭裁判所での話合いとした方が合理的である。
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ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。