法外な請求を退け、浪費家の妻への財産分与額を2分の1以下で抑えた事例

【属性】(ご依頼者)男性 50代  職業 会社員
    (相手方) 女性 40代  職業 パート

【未成年の子ども】2人(18歳・15歳)

【同居・別居】別居2年(相談時)

【解決までに掛かった期間】5か月(調停期日回数7回)

【解決手段】調停

【依頼のきっかけ】

依頼者は、相手方と別居して2年経っていたところ、相手方と離婚の協議が進展しないため、当職に離婚調停の代理を依頼した。

なお、離婚協議が進展しない理由は、相手方からの不相当に高額な金銭条件にあった。

【弁護士の対応】

依頼者からの依頼を受け離婚調停の申立を準備している途中で、相手方が弁護士を付けて婚姻費用分担請求と離婚調停を申し立てたため、同調停に対応することとした。

調停において相手方の主張は、婚姻費用については、毎月35万円という依頼者の収入からすると極めて高額な主張であった。また離婚条件については、財産分与の対象財産として退職金を主張し、慰謝料も請求していた。

当方は、婚姻費用については、算定表に基づく主張を行い、相手方が主張する種々の主張に対し一つずつ書面で反論し相手方の主張に合理的理由の無いことを調停委員に説明し、また、依頼者はこれまで算定表に基づいた婚姻費用金額を大幅に超える金額を支払っているところ、依頼者は既に十数ヵ月分先までの婚姻費用を支払っており、現状、婚姻費用を支払う義務はない旨主張した。

財産分与については、依頼者が国内有数の大手企業に勤務していることや年齢から退職金が相手方主張とおりに財産分与の対象とならざるを得ないとしても、相手方の婚姻期間中の浪費の実態や使途不明金の存在について細かく立証することにより、財産形成における相手方の寄与度が3割を超えることはないと主張した。

相手方の慰謝料請求については、当該主張を裏付ける証拠が一切なく全くの事実無根である旨反論した。

また、養育費について、相手方は、長女の養育費も求めたが、当方は、長女が大学受験に失敗しパート勤務を始めたことや再受験の可能性が低い実情をもとに長女についての支払いは拒絶した。

【結果】

婚姻費用については、当方の主張とおりとなった。

離婚については、以下の内容で調停が成立した。

財産分与:依頼者が相手方に700万円を支払う(分与割合=依頼者7割:相手方3割に相当する金額)

養育費:長男のみについて、月額14万円を20歳まで(但し、大学に進学した場合には22歳に達した最初に到来する3月まで)

(慰謝料はなし)

【解決のポイント】

 調停において、婚姻費用や養育費の月額を定める場合、裁判所は特別な事情がない限り、算定表に基づく金額を適当と考えるのが実情である。

従って、相手方から算定表に基づく金額を超える金額(特に大幅に超える金額)を請求されている場合には、算定表に基づく金額を主張することが基本となる。

但し、調停はあくまで話し合いの場であることから、相手方が算定表に基づく金額以上の金額を求めている理由について、一つ一つ丁寧に反論すべきである

特に婚姻費用については、審判に移行した場合に裁判官が算定表に基づく金額以上とすべき特別の事情があると判断することがないよう、相手方が算定表に基づく金額以上の金額を求めている理由について、一つ一つ丁寧に反論しておくことが肝要である。

財産分与については、相手方の浪費が甚だしい場合や相手方の使途不明金がある場合には、それをもって、財産分与の割合を2分の1以下とすることができる場合がある

但し、その主張を実現するためには、それ相応の事実主張と証拠が必要となるので、離婚案件の経験豊富な弁護士に相談されるのが望ましい。

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