親権者である元妻が死亡したため、親権者変更を行い子どもの親権を取得した事例

【属性】(ご依頼者)男性 40代  職業 自営
    (相手方) 女性 70代  職業 無職

【未成年の子ども】1人

【同居・別居】別居はしていないが離婚協議中(相手方主張)

【解決までに掛かった期間】約6か月

【解決手段】審判 期日の回数:3回

【依頼のきっかけ】

依頼者とその元妻は、11年前に未成年者(当時2歳)の親権を元妻として協議離婚した。
離婚後、未成年者は親権者である元妻の元で監護養育されてきたが、元妻が死亡し、その後は祖母(元妻の母)と同居している。依頼者は、元妻の死亡を同祖母から知らされた後、未成年者との面会と引き取りを申し出たが同祖母から拒絶されていた。同祖母は自ら後見人となり未成年者を監護養育していくと主張している。依頼者は、未成年者を引き取り親権者となることを希望し当職に親権者変更の手続を依頼した。

【弁護士の対応】

依頼者は、元妻との離婚後、養育費を継続的に支払い、不定期に未成年者との面会交流を行っていたが、未成年者が小学校5年生の頃からは直接的な面会交流は途絶え、依頼者から誕生日プレゼントを贈るのみとなっていた。また、依頼者は再婚していた

このような状況に鑑みると、親権者変更が認められるか不安にも思われたが、
●未成年者は元妻が死亡後、児童相談所の関与により、祖母との同居となっているが、未成年者自身は祖母との同居を快く思っておらず、部屋に引きこもっており、監護がうまくいっていない

●他方、依頼者と再婚相手の間に子はおらず、再婚相手自身も未成年者を引き取ることを強く希望しており、依頼者の住環境及び経済環境は子育てをするに優れた環境である

以上のことから親権者変更の見込みはあると判断し、依頼者の依頼を受任することとした。

親権者変更の審判の申立後、依頼者には、同祖母と共に児童相談所に訪問してもらい、未成年者について話し合いを行ってもらった。
その結果、未成年者との交流を開始することができ、その後、祖母との意見交換を重ね、児童相談所とも面接をした結果、依頼者が未成年者を自宅に引き取り同居することになった

裁判所には、子の監護に関する陳述書を提出し、依頼者が住環境、経済能力及び監護補助者の有無の点で親権者として相応しいという点更に実際に未成年者と同居を開始し、依頼者夫婦が共に未成年者の監護養育に努力し、その結果、現状未成年者との同居がうまく行っており未成年者が心身ともに安定している点をアピールした。

【結果】

未成年者の親権者を依頼者に変更するとの審判がなされた。

【解決のポイント】

親権者として相応しい点として、住環境・経済能力のアピールも重要であるが、監護意欲を目に見える形で示すことも大切である。本件では、審判前に依頼者が児童相談所に足を運ぶ等して未成年者を引き取りたいという強い意思を示し、更には、実際に未成年者を受け入れる準備を行い未成年者との同居を開始し、未成年者との同居がうまく行っていることを示すことができたことが裁判所の依頼者を親権者として相応しいと判断した大きな要因と思われる。

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図1

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