財産分与において、住宅ローン借り換えにより自宅を取得できた事例
【属性】(ご依頼者)女性 30代後半 職業 専業主婦
(相手方)男性 40代前半 職業 会社員
【未成年の子ども】2人(6歳、4歳)
【同居・別居】別居中
【財産】自宅不動産(共有名義) 夫名義の住宅ローン残債あり
【解決までに掛かった期間】約1年7か月
【解決手段】調停 期日の回数:10回
【依頼のきっかけ】
依頼者は、相手方と喧嘩の絶えない婚姻生活に心身とも疲れ心療内科に通院し、面前での夫婦喧嘩に晒されていた子供達もストレスから頻尿の症状が出てきてしまっていたところ、相手方が家を出て行ってしまった。
その後相手方に就いた弁護士より離婚を求める通知書が届き、当事務所にご相談に来られ、対応を依頼した。
【弁護士の対応】
1.相手方弁護士に対し、離婚条件について回答した。しかし、相手方弁護士から双方の主張に隔たりが大きいとの事で、調停の申立てをするとの回答があり、相手方から離婚調停が申立てられた。
2.婚姻費用と子供らに係る費用については、毎月相応の額が支払われている状況であったので、それら費用については当面問題視する必要はなかった。しかし、離婚条件については、依頼者と子供たちが居住している自宅(相手方と依頼者の共有名義)の住宅を今後どうするのかを考える必要があった。
依頼者は、引き続き子らと共に自宅に住み続けることを希望している。
本件では、依頼者は、別居時は専業主婦であったが、別居後就職し相応の収入を得る見込みがあった。
そこで、当方は、離婚後も依頼者と子供らが自宅に住み続けることができるスキームを提示し、財産分与については、自宅の住宅ローンは依頼者が負担することで住み続けると共に、一定の期限を設け、同期限までに相手方名義の住宅ローンを依頼者が借換えることができた場合には、相手方名義の住宅ローン債務の免責と引き換えに自宅不動産の相手方持分を依頼者に分与する、同期限までに借り換えができなかった場合には、自宅不動産を売却し売却益は依頼者が取得するとの内容で調停合意するに至った。
【結果】
子供達の養育費については、子らが大学に進学することを前提に当方主張の金額で決着した。
財産分与においては、依頼者の希望通り住宅ローンを引き継ぐ形で自宅不動産を取得できる内容で合意することができた。
【解決のポイント】
離婚条件を検討するにあたっては、依頼者が専業主婦で未成熟児がいる場合、想定される離婚後の依頼者らの生活状況を踏まえる必要がある。
本件は、依頼者が定職に就くことができ相応の収入が見込まれ、自宅の住宅ローンの借り換えができる見込みが立ったことから、住宅ローン借り換えと相手方名義の自宅持分の依頼者への分与についてのスキームを具体的に提示することにより、依頼者及び子供らが離婚後も住環境を変えることなく生活を続けることができる内容で解決することができた一例である。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。