財産が多岐に渡る財産分与について、依頼者の家事育児に対する寄与度を主張することで、7:3の割合で調停を成立させた事例

【属性】(ご依頼者)女性 50代後半  職業 会社員
    (相手方) 男性 60代前半  職業 会社員

【未成年の子ども】なし(成人)

【同居・別居】別居

【財産】不動産(自宅)、預貯金、生命保険、退職金

【解決までに掛かった期間】約9か月

【解決手段】調停 期日の回数:10回(2回目から当職受任)

依頼のきっかけ

依頼者は、自分で相手方に対する離婚調停を申立てていたが、相手方に弁護士が付いたことと、財産分与に関する争点が複雑多岐なため、自分で調停を行っていくことに不安を感じ、当職に調停代理を依頼された。

弁護士の対応

依頼者の財産内容が多岐にわたるため、財産関係の整理と財産分与の対象とならない特有財産の特定とその根拠の整理を行うとともに、相手方に財産の開示を求めた。

婚姻期間において、依頼者は家事育児の他義父の介護までしながらもフル勤務で長年勤続してきて貯蓄にも励んでいた。また、子らの学費等はほぼ全て依頼者の給与から賄われていた。他方で相手方は安易に転職を繰り返し、自分の給与は自分の趣味や付き合いに費消し、貯蓄はしていなかった。
また、家事や育児、自分の父親の介護も相手方に任せっきりで協力もしてこなかった。

このような状況に鑑み、当職は婚姻期間中の財産形成にあたって依頼者と相手方の寄与度があまりに大きいと判断した(依頼者の不満もそこにあった)ため、夫婦の財産形成にあたっての依頼者の寄与度について仕事・家事・育児教育・介護・貯蓄等に分類し、各々の寄与度に関する事実と根拠を裁判所に書面で示すとともに、丁寧に説明し、依頼者の寄与度の大きさに鑑みれば本件財産分与の割合を半々とする不合理性を根気よく主張した。

結果

財産形成にあたっての依頼者の寄与度の主張について、裁判所の理解を得ることができ、主だった財産について(不動産・退職金)についての分与割合を依頼者7:相手方3とする内容で調停を成立させることができた。

解決のポイント

 財産分与の分与割合は、原則半々であるが、財産形成において夫婦間での寄与度に大きな開きがある場合、丁寧な事実主張により、裁判所の理解を得ることができる一例である。

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