Q.婚姻費用は、どのようにして算定するのですか?
標準算定方式について
婚姻費用を原理的な計算方法で算出しようとすると、複雑で手間もかかります。そこで実務では、これを簡略化した「標準算定方式」による計算がなされています。その計算結果を早見表としてまとめたものが「簡易算定表」、一般的には「算定表」と呼ばれているものです。
現在実務で定着している算定表は、令和元年に最高裁判所司法研修所が作成公表した「改訂標準算定方式(算定表)」です。同算定表は、婚姻費用を支払う側(義務者)と婚姻費用の支払を受ける側(権利者)の年収額(公租公課等を控除する前の額面額。給与所得者の場合、源泉徴収票上の「支払金額」を指します。)を収入としてあてはめ、夫婦のみの場合、子供がいる場合には子どもの人数・年齢により区分けして示されています。
同算定表は、こちらから見ることができます。
標準算定方式による計算
算定表は、簡便かつ速やかに婚姻費用額を求めることができるものですが、同表は、子ども(3人まで)を権利者が監護している場合を想定しており、義務者が監護している場合、権利者義務者の各々が子どもを監護している場合(例:権利者が子ども二人、義務者が子ども一人)、子どもが4人以上いる場合等同表が想定しないケースの場合には、同表は用いることができません。
そのような場合には、同表のもととなっている「標準算定方式」により計算する必要があります。「標準算定方式」による計算は、以下のとおり行います。。
<STEP1>権利者・義務者それぞれの基礎収入を計算します
①義務者の総収入×基礎収入割合=義務者の基礎収入
②権利者の総収入×基礎収入=権利者の基礎収入
※「基礎収入」とは、総収入(公租公課等を控除する前の額面額。給与所得者の場合、源泉徴収票上の「支払金額」を指します。)から公租公課・職業費・特別経費(住居に要する費用、保険医療費等)を控除した「純粋に生活に充てられる収入」のことです。基礎収入割合は、次のとおりです(司法研修所偏「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会・令和2年)35頁)。
-
給与所得者の場合
収入 |
割合 |
0~75万円 |
54% |
~100万円 |
50% |
~125万円 |
46% |
~175万円 |
44% |
~275万円 |
43% |
~525万円 |
42% |
~725万円 |
41% |
~1325万円 |
40% |
~1475万円 |
39% |
~2000万円 |
30% |
-
自営業者の場合
収入 |
割合 |
0~66万円 |
61% |
~82万円 |
60% |
~98万円 |
59% |
~256万円 |
58% |
~349円 |
57% |
~392万円 |
56% |
~496万円 |
55% |
~563円 |
54% |
~784万円 |
53% |
~942万円 |
52% |
~1046万円 |
51% |
~1179万円 |
50% |
~1482万円 |
49% |
~1567万円 |
48% |
<STEP2>権利者の必要額を計算します
(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×(権利者側の生活費指数合計)/(全体の生活費指数合計)
※「生活費指数」とは、義務者の収入(婚姻費用算定においては世帯年収)をどのように按分すべきかを示す指数です。これを計算式に当てはめて、権利者に割り振られるべき婚姻費用を計算します。生活費指数は、次のとおりです(司法研修所偏「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会・令和2年)47頁)
|
年齢 |
指数 |
親 |
ー |
100 |
子ども |
0~14歳 |
62 |
15~19歳 |
85 |
<STEP3>義務者が支払う婚姻費用分担額(月額)を計算します
(権利者の必要額-権利者の基礎収入)÷12
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