Q.調停で離婚が成立しましたが、役所に届出を行う必要があるのでしょうか?

質問

 調停で離婚が成立しましたが、役所に届出を行う必要があるのでしょうか。また戸籍はどうなるのでしょうか?

回答

 調停による離婚の場合、離婚成立の日(調停成立の日)から10日以内に、戸籍の届出を行う必要があります。届出にあたっては、離婚調書の謄本を提出する必要があります。また本籍地以外の市区町村に届出る場合には、戸籍謄本(本籍地の市区町村役所から取寄せます)も提出する必要があります。

 戸籍には、離婚の形態(調停離婚の場合はその旨)とその成立日、届出日等のほか、当該戸籍から除籍される者については、新本籍が記載されます。

解説

 家庭裁判所の調停において離婚の合意が成立した場合には、調停成立と同時に離婚の効果が生じますが、身分関係に変動が生じますので、親族法上の身分関係を公証する戸籍に記載する必要があります。この届出は、原則、調停の申立人が行いますが、離婚成立の日(調停成立の日)から10日以内に戸籍の届出をしなければなりません。期間内に届出をしないと5万円以下の過料に処せられます(戸籍法135条)。調停の申立人が期間内に届出をしない場合、相手方が届出をすることができます。

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