Q.調停で離婚が成立しましたが、役所に届出を行う必要があるのでしょうか?
質問
調停で離婚が成立しましたが、役所に届出を行う必要があるのでしょうか。また戸籍はどうなるのでしょうか?
回答
調停による離婚の場合、離婚成立の日(調停成立の日)から10日以内に、戸籍の届出を行う必要があります。届出にあたっては、離婚調書の謄本を提出する必要があります。また本籍地以外の市区町村に届出る場合には、戸籍謄本(本籍地の市区町村役所から取寄せます)も提出する必要があります。
戸籍には、離婚の形態(調停離婚の場合はその旨)とその成立日、届出日等のほか、当該戸籍から除籍される者については、新本籍が記載されます。
解説
家庭裁判所の調停において離婚の合意が成立した場合には、調停成立と同時に離婚の効果が生じますが、身分関係に変動が生じますので、親族法上の身分関係を公証する戸籍に記載する必要があります。この届出は、原則、調停の申立人が行いますが、離婚成立の日(調停成立の日)から10日以内に戸籍の届出をしなければなりません。期間内に届出をしないと5万円以下の過料に処せられます(戸籍法135条)。調停の申立人が期間内に届出をしない場合、相手方が届出をすることができます。
- Q.調停で離婚が成立しましたが、役所に届出を行う必要があるのでしょうか?
- 【婚姻費用】双方が監護養育する場合
- 自営業者の場合、婚姻費用算定の基礎となる総収入はどのように認定するでしょうか?
- 自営業者の場合、養育費算定の基礎となる総収入はどのように認定するでしょうか?
- 【婚姻費用】給与収入と事業収入がある場合
- 【養育費】給与収入と事業収入がある場合
- 身体的障害または知的障害を有する子どもの養育費を算定するにあたり、算定表に基づく養育費に医療費や教育費を加算することができますか。
- Q.婚姻費用は、どのようにして算定するのですか?
- Q.義務者が無収入となった場合、婚姻費用の支払いはどうなりますか?
- Q.義務者に債務がある場合、婚姻費用の支払いはどうなりますか?
- Q.財産の持出しがある場合、婚姻費用の支払いはどうなりますか?
- 「住宅ローンの支払いは、婚姻費用から控除される?算定表について弁護士が解説!
- お子さんが私立学校に通っている方へ~婚姻費用・養育費について解説~
- Q.養育費はどのようにして算定するのですか?
- Q.夫に前妻との子がいる場合の養育費算定方法はどうなりますか?
- 離婚後の年金分割でもらえる金額はいくら?【弁護士が解説】
- Q.離婚後も以前の氏のままでいたいのですが、どうすればよいでしょうか?
- Q.離婚後の氏の変更手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
- Q.調停で離婚が成立しましたが、役所に届出を行う必要があるのでしょうか?
- Q.財産分与で実家からの住宅資金援助はどう考える?
- Q.離婚の調停とは、どのように行われるのでしょうか?
- 離婚後に相手の住所を知る権利はあるのか?取得方法について弁護士が解説」
- Q.養育費をもらっていても、生活保護は認められますか?
- Q.離婚から年月を経た場合、その期間ならびにこれからの養育費を請求できますか?
- Q.再婚した場合、元夫の養育費の支払い義務はなくなるのでしょうか?
- Q.ひとり親の支援制度には、どのようなものがありますでしょうか?
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。