Q.義務者に債務がある場合、婚姻費用の支払いはどうなりますか?
質問
夫が、借金返済を理由に婚姻費用の支払いに応じません。婚姻費用の請求にあたり、夫の借金は考慮されるものなのでしょうか。
回答
原則として義務者の借金(債務)は考慮されません。但し、当該借金が夫婦の共同生活に関する債務であり、夫婦が分担することが相当と言える場合には、考慮される場合があります。
1.婚姻費用の支払義務者に債務がある場合
原則として、婚姻費用の算定において考慮されません。債務の支払いを扶養義務に優先させることは相当ではないと判断されています(東京・大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」判例タイムズ1111号)。
義務者の個人的なカードローン、消費者金融等からの借金、親からの借金等は、扶養義務に優先させることが相当な債務とは言えず、一般的に考慮されません。
2.住宅ローンについて
住宅ローン(修繕費・増築費用も同じ)についても、原則として、扶養義務に優先して支払うべき債務とは言えません。その債務の支払いは資産形成に係るものであるから財産分与で清算等を議論すべきとして、婚姻費用算定においては考慮しないとするのが一般的です。但し、当該住宅を権利者が利用している場合については、権利者の収入に見合う標準的住居関係費額を算定表上の額から控除する等の方法で考慮される場合があります(→Q7)
3.自動車ローン
自動車ローンも、原則として、扶養義務に優先して支払うべき債務とは言えず、婚姻費用算定において考慮されません。但し、当該自動車を権利者が使用している場合には、標準的算定方式に基づく婚姻費用額から当該自動車のローン月額相当額を控除した例もあります(仙台高裁平成16年2月25日決定)。
4.教育ローン
教育ローンは、子のために負担した債務であることから、父母双方が(通常は収入比)負担すべきものとして、婚姻費用から権利者が負担すべき額を控除することが相当とされる場合があります。
5.同居中の生活費のために借り入れた債務
当該債務が生活費のために借り入れた債務である場合であっても、債務処理の問題であることから、原則的には財産分与において処理すべき問題とされます。但し、婚姻生活を維持するためにやむを得ず負担した債務については、次のような場合には、一定程度考慮されることもあります。特に調停においては、義務者の納得を得るために考慮することがあります。
・義務者が婚姻生活を維持するために負担した債務を弁済しており、義務者の当該借入により権利者も恩恵を受けたと言える場合
・離婚、財産分与が近い将来予定されていない場合
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