離婚後の年金分割でもらえる金額はいくら?【弁護士が解説】
お客様からいただいた質問
① 夫と離婚した場合、夫の年金を分割してもらえると聞いたことがありますが、夫の年金の半額を貰えるということなのでしょうか。
② 夫から離婚訴訟を提起され、和解で離婚に応じたのですが、和解では年金分割について何も決めませんでした。今後、年金分割を請求できるのでしょうか。ちなみに、和解調書では、この和解条項に定めるもののほかに互いに債権債務のないことを確認する(清算条項)ということが定められています。
弁護士平田による回答
1.年金の額を折半するものではない。
「離婚時に年金分割を行えば離婚後に夫の年金の半分をもらえる」という認識をお持ちの方が多いようですが、それは誤解です。
まず、年金分割の対象は、「厚生年金保険および共済年金の部分」に限られ、国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や,「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。
また、年金分割は、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度ですので、「婚姻前の期間」の分は反映されません。
更に、年金分割は、将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく,保険料の納付実績の分割を受けるという制度ですので,注意が必要です。
2.期間
年金分割が行われる対象期間は、結婚から婚姻の効力が失われたときまでです。
婚姻の効力が失われたときとは、協議離婚の場合は離婚届提出日、調停離婚の場合は離婚成立の旨の調停調書記載日、裁判離婚の場合は判決確定日です。
例えば、結婚年数が10年の夫婦で、その期間は夫が会社員で厚生年金に加入しており、妻が専業主婦で国民年金のみに加入している場合は、その10年間分の厚生年金保険料を納めた記録が年金分割の対象となります。
夫が結婚前に納めていた厚生年金保険料の記録や、離婚後に納めた厚生年金保険料の記録は分割の対象となりませんので、この観点からも「年金分割を行えば離婚後に夫の年金の半分をもらえる」という認識は誤解です。
3.按分割合
分割する割合のことを「按分割合」と言います。 調停でもまず間違いなく、0.5(50%)となります。 この按分割合を50%にしたからといって、将来受給できる年金額は夫婦同額となるとは限りません。
あくまでも婚姻期間中に納めた年金保険料の記録(標準報酬額)を50%で分割するというだけで、婚姻期間前や離婚後の年金保険料の記録は分割の対象とならないからです。
年金分割は、婚姻期間中の標準報酬が多い方から少ない方に対して標準報酬を分割しますので、例えば夫の婚姻期間中の標準報酬額が8000万円、妻の婚姻中の標準報酬額が2000万円で、按分割合を50%とした場合、夫から妻に3000万円の標準報酬額が分割されることになります。
このように、夫が今後もらう厚生年金額の半分を相手方が取得するというのではなく、あくまで具体的な年金額の算定基準となる婚姻期間中の標準報酬(夫又は妻の標準報酬額と妻又は夫の標準報酬額を足したもの)を半分にするというものです。
4.請求期限
請求できる期限は,離婚が成立した日の翌日から2年間です。この期間を経過したときには,原則として分割の請求はできませんので注意が必要です。
5.清算条項と年金分割
この相談②のように、離婚裁判での和解、離婚調停、離婚協議での合意の際に、書面で合意した内容以外には互いに債権債務のないことを確認する旨の条項(清算条項といいます)があると、年金分割も請求できないと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、年金分割という制度は、厚生労働大臣に対する標準報酬の改定を請求する公法上の権利(国や地方公共団体に対する請求権)であって、元配偶者に対する請求権ではありません。すなわち当事者間の債権債務には該当しませんので、年金分割について何も取り決められていない場合、精算条項があっても、年金分割の請求の妨げとはなりませんので、年金分割の請求は可能です。
その場合の年金分割の請求方法は、次のとおりとなります。
・当事者双方(代理人も可)が、年金分割について合意した書面を年金事務所の窓口に持参する
・合意内容を明らかにした公正証書の謄本もしくは抄録謄本または公証人の認証を受けた私署証書を添付する
のいずれかの方法によることになります。
上記いずれの方法も取れない場合には,家庭裁判所における調停や審判手続によって決定してもらい、その調書、審判書を年金事務所に提出することになります。
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