身体的障害または知的障害を有する子どもの養育費を算定するにあたり、算定表に基づく養育費に医療費や教育費を加算することができますか。
質問
相手方には、給与収入だけでなく事業による収入もあります。この場合、どのように養育費を算定すればよいのでしょうか。
回答
お子さんの障害の状態・程度に鑑み必要性が認められれば、一定程度加算することが認められることがあります。
1.医療費の分担について
医療費については、標準的な額は、標準算定方式において特別経費として考慮済みです。しかし、身体的な障害により特別な医療や介護を要し、標準算定方式に考慮済みである標準額を超える範囲の費用については、父母で相応の負担をすることが相当と考えられています。双方の年収に応じて按分する等の方法により、当該分担額を加算することになります。
2.教育費の分担について
知的障害を有する子の場合、学習支援を受けるために学習塾に通わせたいという養育費請求権者の希望がよく見られます。それに対し義務者がその必要性はないと反論している場合には、請求者としては、その必要性を具体的に説明し裁判所の理解を得る必要があります。
具体的には、子の知能検査の結果、教育センター担当者、療育に係る医師等専門家の意見、当該学習塾の内容(具体的プログラムが学習支援であること)、既に通塾している場合にはその通学状況や学習状況とその効果を可能な限り資料に基づき説明するとよいでしょう。
なお、行政から当該障害に基づく手当・助成金等を受け取っている場合には、その金額で賄えない金額を説明する必要があります。
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