Q.婚姻費用は、どのようにして算定するのですか?

標準算定方式について

婚姻費用を原理的な計算方法で算出しようとすると、複雑で手間もかかります。そこで実務では、これを簡略化した「標準算定方式」による計算がなされています。その計算結果を早見表としてまとめたものが「簡易算定表」、一般的には「算定表」と呼ばれているものです。

現在実務で定着している算定表は、令和元年に最高裁判所司法研修所が作成公表した「改訂標準算定方式(算定表)」です。同算定表は、婚姻費用を支払う側(義務者)と婚姻費用の支払を受ける側(権利者)の年収額(公租公課等を控除する前の額面額。給与所得者の場合、源泉徴収票上の「支払金額」を指します。)を収入としてあてはめ、夫婦のみの場合、子供がいる場合には子どもの人数・年齢により区分けして示されています。

同算定表は、こちらから見ることができます。

標準算定方式による計算

算定表は、簡便かつ速やかに婚姻費用額を求めることができるものですが、同表は、子ども(3人まで)を権利者が監護している場合を想定しており、義務者が監護している場合、権利者義務者の各々が子どもを監護している場合(例:権利者が子ども二人、義務者が子ども一人)、子どもが4人以上いる場合等同表が想定しないケースの場合には、同表は用いることができません。

そのような場合には、同表のもととなっている「標準算定方式」により計算する必要があります。「標準算定方式」による計算は、以下のとおり行います。。

<STEP1>権利者・義務者それぞれの基礎収入を計算します

①義務者の総収入×基礎収入割合=義務者の基礎収入

②権利者の総収入×基礎収入=権利者の基礎収入

※「基礎収入」とは、総収入(公租公課等を控除する前の額面額。給与所得者の場合、源泉徴収票上の「支払金額」を指します。)から公租公課・職業費・特別経費(住居に要する費用、保険医療費等)を控除した「純粋に生活に充てられる収入」のことです。基礎収入割合は、次のとおりです(司法研修所偏「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会・令和2年)35頁)。

  • 給与所得者の場合

収入

割合

0~75万円

54%

~100万円

50%

~125万円

46%

~175万円

44%

~275万円

43%

~525万円

42%

~725万円

41%

~1325万円

40%

~1475万円

39%

~2000万円

30%

 

  • 自営業者の場合

収入

割合

0~66万円

61%

~82万円

60%

~98万円

59%

~256万円

58%

~349円

57%

~392万円

56%

~496万円

55%

~563円

54%

~784万円

53%

~942万円

52%

~1046万円

51%

~1179万円

50%

~1482万円

49%

~1567万円

48%

 

<STEP2>権利者の必要額を計算します

(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×(権利者側の生活費指数合計)/(全体の生活費指数合計)

※「生活費指数」とは、義務者の収入(婚姻費用算定においては世帯年収)をどのように按分すべきかを示す指数です。これを計算式に当てはめて、権利者に割り振られるべき婚姻費用を計算します。生活費指数は、次のとおりです(司法研修所偏「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会・令和2年)47頁)    

 

年齢

指数

100

子ども

0~14歳

62

15~19歳

85

 

<STEP3>義務者が支払う婚姻費用分担額(月額)を計算します

(権利者の必要額-権利者の基礎収入)÷12

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