【婚姻費用】双方が監護養育する場合

質問

別居中ですが、長男は夫と同居し、長女は妻と同居しています。妻が夫に婚姻費用を請求する場合、どのように算出すればよいですか?

回答

 「算定表」は子らを夫婦のどちらか一方だけと同居している(監護している)場合を想定しており、夫婦双方とも子らのいずれかと同居している場合には使用することができません。このような場合には、算定表のもととなっている標準算定方式により算定することになります。

※基礎収入、生活費指数については、「婚姻費用の算定方法」をご参照下さい。

 

先ず、夫と妻の各々の基礎収入を計算したうえで、権利者である妻と妻が監護する子に割り振られるべき婚姻費用を算出する必要があります。

(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×(権利者と権利者が監護する子の生活費指数)/

(義務者と義務者が監護する子の生活費指数+権利者と権利者が監護する子の生活費指数)

  次に、上記で算出した権利者である妻と妻が監護する子に割り振られるべき婚姻費用額から、権利者の基礎収入を差し引いた金額が、義務者となる夫が妻に支払うべき婚姻費用額となります。  

(権利者と権利者が監護する子に割り振られるべき婚姻費用額-権利者の基礎収入)÷12(月額)

 

【具体例】

 夫(義務者):会社員 年収800万円、長男(16歳)と同居(監護)

 妻(権利者):パート 年収120万円、長女(12歳)と同居(監護)

<STEP1>夫婦それぞれの基礎収入を計算します(=総収入×基礎収入割合)

 夫の基礎収入=800万円×40%=320万円

 妻の基礎収入=120万円×46%=55万2000円

<STEP2>妻と妻が監護(同居)する子に割り振られるべき婚姻費用を計算します。

 (夫の基礎収入+妻の基礎収入)×(妻と妻が監護する子の生活費指数)/(夫と夫が監護する子の生活費指数+妻と妻が監護する子の生活費指数)

 =(320万円+55万2000円)×(100+62)/(100+85+100+62)

 =175万1654円≒175万2000円

<STEP3>婚姻費用月額を計算します。

 (STEP2で算出した金額-妻の基礎収入)÷12

 =(175万2000円-55万2000円)÷12

 =10万円

 以上のとおり、この例で夫が妻に支払うべき婚姻費用額は月額10万円となります。

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