Q.養育費はどのようにして算定するのですか?

質問

養育費は、どのようにして算定するのですか。

回答

<標準算定方式と算定表>

1.養育費を原理的な計算方法で算出しようとすると、複雑で手間もかかります。そこで実務では、これを簡略化した「標準算定方式」による計算がなされています。その計算結果を早見表としてまとめたものが「簡易算定表」、一般的には「算定表」と呼ばれているものです。

  現在実務で定着している算定表は、令和元年に最高裁判所司法研修所が作成公表した「改訂標準算定方式(算定表)」です。同算定表は、婚姻費用を支払う側(義務者)と婚姻費用の支払を受ける側(権利者)の年収額(公租公課等を控除する前の額面額。給与所得者の場合、源泉徴収票上の「支払金額」を指します。)を収入としてあてはめ、夫婦のみの場合、子供がいる場合には子どもの人数・年齢により区分けして示されています。
養育費シミュレーション

2.標準算定方式による計算

  「算定表」は、簡便かつ速やかに婚姻費用額を求めることができるものですが、同表は、子どもの人数が3人までと限られており4人以上の場合は用いることができません。また、非親権者に前妻との間の子どもがいる場合等同表が想定しないケースの場合も、同表は用いることができません。そのような場合には、同表の基となっている「標準算定方式」により計算する必要があります。「標準算定方式」による計算は、以下のとおり行います。

<STEP1>権利者・義務者それぞれの基礎収入を計算します

 ①義務者の総収入×基礎収入割合=義務者の基礎収入

 ②権利者の総収入×基礎収入=権利者の基礎収入

※「基礎収入」とは、総収入(公租公課等を控除する前の額面額。給与所得者の場合、源泉徴収票上の「支払金額」を指します。)から公租公課・職業費・特別経費(住居に要する費用、保険医療費等)を控除した「純粋に生活に充てられる収入」のことです。基礎収入割合は、次のとおりです(司法研修所偏「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会・令和2年)35頁)。

  • 給与所得者の場合

収入

割合

0~75万円

54%

~100万円

50%

~125万円

46%

~175万円

44%

~275万円

43%

~525万円

42%

~725万円

41%

~1325万円

40%

~1475万円

39%

~2000万円

30%

  • 自営業者の場合

収入

割合

0~66万円

61%

~82万円

60%

~98万円

59%

~256万円

58%

~349円

57%

~392万円

56%

~496万円

55%

~563円

54%

~784万円

53%

~942万円

52%

~1046万円

51%

~1179万円

50%

~1482万円

49%

~1567万円

48%

 

<STEP2>子どもの生活費を計算します。

 義務者の基礎収入×子どもの生活費指数 / (義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)

 ※「生活費指数」とは、義務者の収入(婚姻費用算定においては世帯年収)をどのように按分すべきかを示す指数です。これを計算式に当てはめて、権利者に割り振られるべき婚姻費用を計算します。生活費指数は、次のとおりです(司法研修所偏「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会・令和2年)47頁)    

 

年齢

指数

_____

100

子ども

0~14歳

62

15~19歳

85

 

<STEP3>義務者が支払う養育費(月額)を計算します。

子どもの生活費×義務者の基礎収入 / (義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)÷12       

具体例

 例えば、妻が親権者で子ども4人を監護養育する場合には、「算定表」を用いることができませんので、以下のように「標準算定方式」により算出することになります。

   夫(義務者):会社員 年収800万円

   妻(権利者):パート 年収120万円

   子ども:第1子(16歳)、第2子(13歳)、第3子(10歳)、第4子(7歳)

<STEP1><STEP1>夫・妻それぞれの基礎収入を計算します。

   ①夫の基礎収入=夫の年収×基礎収入割合=800万円×40%=320万円

   ②妻の基礎収入=妻の年収×基礎収入割合=120万円×46%=55万2,000円

<STEP2>子どもの生活費を計算します。

   夫の基礎収入×子どもの生活費指数 / (夫の生活費指数+子どもの生活費指数)÷12

   =320万円×(85+62+62+62)/ (100+85+62+62+62)

   =233万7,466円

<STEP3>義務者が支払う養育費(月額)を計算します。

    子どもの生活費×義務者の基礎収入 /(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)÷12  

   =233万7,466円×320万円 / (320万円+55万2,000円)÷12

   =16万6,131円≒16万6千円

   このように、この事例の場合、夫が妻に支払うべき養育費は月額16万6千円となります。

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