Q.財産の持出しがある場合、婚姻費用の支払いはどうなりますか?

質問

私は、別居の際、夫名義の口座から100万円を引き出しています。夫は、その事実をもって、既に妻に生活費を渡しているのだから婚姻費用は支払わないと言っています。夫に婚姻費用を支払わせることは難しいのでしょうか。

回答

別居時に持ち出した財産は財産分与において清算すべきものであり、婚姻費用の前払いには当たらず、婚姻費用の請求は可能です。

(1)権利者が別居に際して、義務者名義の預金等財産(夫婦共有財産)を持ち出したとしても、それは財産分与において清算を検討すべき問題であり、原則として、婚姻費用額の算定に当たっては考慮すべきものではないとされています。

(2)但し、預金の持出しを考慮した裁判例もあります。

札幌高裁平成16年5月31日の決定は、権利者(妻)が持ち出した預金額(550万円)が明白であり、これを婚姻費用に充当することについて義務者(夫)に依存がなく、その財産を権利者が消費可能な状態に置いたままという事案において、裁判所は、持出額が別居からの婚姻費用の分担額を優に賄うに足りるものであり、このうえ更に婚姻費用の負担を命じることは義務者に酷であるとして、財産分与時の清算は認めつつも、離婚又は別居状態の解消までの間に持ち出した預金が婚姻費用の支払に充てられた場合は、その額を考慮して清算すれば足りるとしました。このように、事案によっては異なる判断がなされる場合もあります。

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