【婚姻費用】給与収入と事業収入がある場合
質問
相手方には、給与収入だけでなく事業による収入もあります。この場合、どのように婚姻費用を算定すればよいのでしょうか。
回答
次の2つの方法があります。
①給与収入額か自営収入額(事業所得額)の一方を他方に換算したうえで合算し、その合算額について算定表を利用する。
②給与所得・事業所得それぞれに基礎収入を算出し、合算したものを標準算定方式に当てはめる。
いずれの方法をとるか、また事業所得に応じた調整の検討等複雑な問題も含みますので、個別具体的案件に応じて検討する必要があります。詳しくは、当事務所へご相談下さい。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
ご相談される方の話を丁寧に聴いて状況を正確に把握したうえで、離婚原因の問題、お金の問題、子どもの問題、それら問題ごとにご相談される方の置かれた状況を整理し、将来も 見据えたBestな解決策を示します。