「住宅ローンの支払いは、婚姻費用から控除される?算定表について弁護士が解説!
質問
私は、別居中の夫が住宅ローンを支払っている自宅に住んでいます。この場合、婚姻費用はどのようになりますか。
回答
算定表又は標準算定方式に基づく婚姻費用額から妻(権利者)の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除する等、一定額が控除されます。夫が毎月支払っている住宅ローン額そのままの額が控除されるわけではありません。
(1)住宅ローンの支払いは、資産形成という面からみると別居後のローンの支払いは、財産分与において検討すべき問題ということになります。しかし、当該住宅に権利者が居住し、居住していない義務者が住宅ローンを支払っている場合には、算定表又は標準算定方式に基づく婚姻費用額から妻(権利者)の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除する等一定額を控除するのが一般的です。
算定表又は標準算定方式による婚姻費用算出においては、既に権利者の住居費が特別経費として織り込み済みですので、権利者がその支払を免れ、その分を義務者が負担しているにも関わらず、それを考慮しないとすれば義務者が二重に住居費を負担するということになるからです。
但し、自ら別居した義務者が不貞行為者等有責配偶者である場合には、義務者の住宅ローン負担は考慮されないこともあります。
(2)もっとも算定表又は標準算定方式に基づく婚姻費用額から控除する額は、実際の住宅ローン支払額ではありません。実際の住宅ローンの支払額は、標準的な住居関係費より高額である場合が多く、全額を控除すると、資産形成を生活保持義務に優先させる結果となり、婚姻費用額が不当に低額になってしまうからです。
そこで、実務では、①実際のローン支払額から、標準算定方式に基づく婚姻費用額(または算定表上の婚姻費用額)において考慮済みの標準的な住居費を差し引いた額を上限として、特別経費として考慮する方法と、②算定表又は標準算定方式に基づく婚姻費用額から権利者の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除する方法が取られています。当事務所弁護士の経験では、②の方法が簡便で、調停でも多く採用されているようです。
※標準的な住居関係費は、現在のところ、司法研修所編集の「平成25~29年特別経費実収入比の平均値(『「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』(法曹会・令和2年)31頁(資料2)」に基づく金額となっています。
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当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼された方の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
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